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控除対象外消費税の別表記載要否

    法人を経営しております。税抜経理です。

    控除対象外消費税が発生し費用処理した場合、別表5の2の損金経理をした租税公課に記入は必要なのでしょうか?

    はい、記載いただければと思います。

    損金経理した控除対象外消費税等は、法人税法上の「租税公課」に該当します。そのため、損金の額に算入した(費用処理した)金額については、別表五(二)の「損金経理をした租税公課」欄に記入して発生額と納付・充当状況を管理します。

    • 回答日:2026/09/09
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