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個別注記表の作成について

    個別注記表の作成について,今回初めてフリーで決算(3月決算)を行いましたが個別注記表は今まで作成したことがなく、今回当社にて新規建物を建てるにあたり提出書類の中に個別注記表(直近事業年度)を用意するよう依頼がありましたので教えていただきたいと思います。
    例文は以下①当方がAIから見立てた例文の内容です。又はフリー会計にあった例文にはリース料のことなどになりますが内容が違うので最低何が必要か教えていただきたいと思います。またどこから数字を当てはめればよいか教えていただくと大変助かります。

    ①1.重要な会計方針に係る注記
    (1) 有形固定資産の減価償却の方法
    定額法(または定率法)によっております。
    ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。
    (2) 引当金の計上基準
    貸倒引当金:債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
    貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
    回収不能見込額を計上しております。
    (3) 消費税等の会計処理
    税抜方式(または税込方式)によっております。

    2.貸借対照表に関する注記
    (1) 有形固定資産の減価償却累計額: ◯,◯◯◯,◯◯◯円
    (2) 役員に対する金銭債権(または債務):
    取締役◯◯ ◯◯に対する短期貸付金: ◯,◯◯◯,◯◯◯円

    3.株主資本等変動計算書に関する注記
    (1) 発行済株式の種類及び総数: 普通株式 ◯◯株
    (2) 自己株式の種類及び総数: 該当事項はありません。
    (3) 配当に関する事項: 該当事項はありません。(※配当を行った場合はその内容を記載)

    4.関連当事者との取引に関する注記
    (1) 役員及び個人主要株主等
    ・属性: 代表取締役
    ・氏名: ◯◯ ◯◯
    ・取引の内容: 資金の貸出(または借入)
    ・取引金額: ◯,◯◯◯,◯◯◯円
    ・期末残高: ◯,◯◯◯,◯◯◯円

    5.その他の注記
    特段の記載事項はありません。

    freeeの例文は以下の通りです。
    省略します。

    引当金や貸付金がなければその部分は不要です。
    決算書にあるものや消費税の処理方法など、必要なものだけを残す形で良いと思います。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/individual-financial-statements/?utm_source=google&utm_medium=organic

    • 回答日:2026/09/06
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    ご質問ありがとうございます。初めてご自身で決算をされたうえに、急に個別注記表を求められて戸惑われたことと思います。何をどこまで書けばよいかは会社法の省令(会社計算規則)に決まっていますので、それに沿って整理してみます。

    結論から申し上げると、会計監査人を置いていない、株式の譲渡に制限がある会社(多くの中小企業がこれに当たります)であれば、最低限必要なのは「重要な会計方針」と「株主資本等変動計算書に関する注記」が中心で、該当があれば「会計方針の変更」などと「その他の注記」を加える形です。AIで作られた例文のうち、貸借対照表に関する注記と関連当事者との取引に関する注記は、この会社の区分では記載を省略できる項目です。

    ① 書く必要がある項目
    注記表の項目は会社計算規則98条1項に並んでいて、同条2項1号により、会計監査人設置会社以外の公開会社でない株式会社は、継続企業の前提、貸借対照表等、損益計算書、税効果会計、リース、金融商品、関連当事者との取引などの注記を表示しなくてよいとされています。残るのは次の項目です。
    ・重要な会計方針(資産の評価基準・評価方法、減価償却の方法、引当金の計上基準、収益・費用の計上基準など。重要性の乏しいものは除けます。同規則101条)
    ・会計方針の変更、表示方法の変更、誤謬の訂正(該当がある期だけ)
    ・株主資本等変動計算書に関する注記(期末の発行済株式数、期末の自己株式数、期中の剰余金の配当など。同規則105条)
    ・収益認識に関する注記(収益認識に関する会計基準により収益を計上している場合。同規則115条の2)
    ・その他の注記(財産や損益の状態を正しく判断するために必要な事項がある場合。同規則116条)

    ② 数字や内容をどこから当てはめるか
    ・減価償却の方法は、固定資産台帳や法人税申告書の減価償却の明細(別表十六)で、実際に使っている方法を確認して書きます。
    ・棚卸資産があれば、その評価方法を書きます。引当金を計上していなければ、引当金の項目は不要です。
    ・消費税の会計処理は、実際に税抜経理と税込経理のどちらで記帳しているかを確認して書きます。
    ・発行済株式数は定款や登記事項証明書で確認できます。自己株式や配当がなければ「該当事項はありません」と書きます。

    ③ 例文の扱い
    例文の「平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法」は、実際にそうした資産があり、その方法で償却している場合に書く文です。該当がなければ削ってください。
    役員への貸付金の注記や関連当事者の注記は省略できる項目ですが、提出先が内容を知りたい場合は、任意で書いても差し支えありません。

    ④ 提出先への確認
    建物の建設に伴う提出書類とのことですので、提出先が特定の様式や項目を求めていないか、一度確認されると安心です。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0

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