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法人住民税について

    埼玉県に本店
    東京都に飲食店があります。

    私(社長)は、東京都へ引っ越し済み。東京都で仕事をしています。
    法人で住居を借りれず、便宜上本店は実家(埼玉県)で登記させてもらっており
    本店に常駐している従業者はいないです。

    本店と事業所上、法人県民税・市民税が埼玉県と東京都両方にかかってしまうと思うのですが、稼働している東京都のみの課税となるようにしたいです。

    ネットで検索したところ、東京都のみの課税で大丈夫のようですが
    本店のある埼玉県への申告などはどのようにしたら良いのでしょうか。

    はじめに結論の方向性ですが、埼玉県の本店に事業活動の実態がなく、実際の事業所は東京都だけという場合でも、登記上の本店が埼玉県にある以上、原則として本店所在地の自治体にも申告が必要になると考えられます。地方税は「事務所または事業所」があるかどうかで判定され、登記の有無だけでなく、そこで実際に事業が行われているかが重要な論点になります。

    ただ、本店に人も設備もなく、単に登記名義のみという実態であれば、均等割の課税対象となる事業所には当たらないと判断される余地もあり、この点は各自治体の判断によって取扱いが分かれます。

    実務上は、埼玉県・市と東京都・区の双方に、本店の実態がない旨を具体的に説明してご確認いただくのが確実です。あわせて、可能であれば本店登記を実際の事業所に合わせる方法も検討の余地があります。

    地方税の判定は個別事情によりますので、具体的な申告方法は税理士や各自治体の窓口にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/31
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