法人住民税について
埼玉県に本店
東京都に飲食店があります。
私(社長)は、東京都へ引っ越し済み。東京都で仕事をしています。
法人で住居を借りれず、便宜上本店は実家(埼玉県)で登記させてもらっており
本店に常駐している従業者はいないです。
本店と事業所上、法人県民税・市民税が埼玉県と東京都両方にかかってしまうと思うのですが、稼働している東京都のみの課税となるようにしたいです。
ネットで検索したところ、東京都のみの課税で大丈夫のようですが
本店のある埼玉県への申告などはどのようにしたら良いのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。実家を便宜上の本店にされ、実際の事業は東京で行っているとのこと、埼玉県にも住民税がかかってしまうのではと心配になりますよね。国税と地方税で考え方が異なりますので、分けてご説明します。
① 国税(法人税)について
法人税の納税地は「本店又は主たる事務所の所在地」とされています(法人税法16条)。登記上の本店が埼玉県である間は、東京で事業をしていても、法人税の申告先は埼玉県側の管轄税務署です。東京のみにしたい場合は、本店移転登記を行い、納税地の異動届を出す流れになります。
② 地方税(法人住民税・事業税)について
道府県民税や市町村民税は、その自治体内に「事務所又は事業所を有する法人」に課されます(地方税法24条1項3号など)。登記上の本店というだけで当然に課税されるのではなく、そこに人的・物的な設備があり、実際に事業が行われているかという実態で見られます。常駐の従業者がおらず、事業活動もされていないのであれば、埼玉県・市に事務所等がない扱いになる可能性はあります。ただし、最終的な判断は課税する自治体が行いますので、実態を問い合わせられることがあります。
③ 進め方の目安
・埼玉県の県税事務所と本店所在地の市町村に、事業実態がないことを伝えたうえで、必要な届出や申告の要否を電話などで確認していただくと安心です。
・東京都(都税事務所)と事務所のある区市町村には、通常どおり申告します。
・均等割は、事務所等を有していた月数に応じて計算される仕組みです(地方税法52条3項)。
本店機能が事実上東京にあるのでしたら、将来的に本店を東京へ移すことで、国税・地方税とも整理しやすくなります。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るはじめに結論の方向性ですが、埼玉県の本店に事業活動の実態がなく、実際の事業所は東京都だけという場合でも、登記上の本店が埼玉県にある以上、原則として本店所在地の自治体にも申告が必要になると考えられます。地方税は「事務所または事業所」があるかどうかで判定され、登記の有無だけでなく、そこで実際に事業が行われているかが重要な論点になります。
ただ、本店に人も設備もなく、単に登記名義のみという実態であれば、均等割の課税対象となる事業所には当たらないと判断される余地もあり、この点は各自治体の判断によって取扱いが分かれます。
実務上は、埼玉県・市と東京都・区の双方に、本店の実態がない旨を具体的に説明してご確認いただくのが確実です。あわせて、可能であれば本店登記を実際の事業所に合わせる方法も検討の余地があります。
地方税の判定は個別事情によりますので、具体的な申告方法は税理士や各自治体の窓口にご相談ください。
- 回答日:2026/08/31
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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