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決算、確定申告の提出先について

法人の決算時、確定申告の提出先に関しての相談です。
当社の決算月は七月になります。

本店登記先は埼玉県になります。
2025年8月に都内に事務所を借りました。
登記はせず、開業届のみ提出してあります。
諸事情があり、2026年7月に都内の事務所を退去し、異動届も提出しました。

法人決算の確定申告書類が東京都から届き、法人税等の納付書類ももちろん東京都のものとなっております。
決算時には東京都に事務所はないのですが、この場合の確定申告届け先は東京都になるのでしょうか?
それとも埼玉県になるのか、教えていただけますと幸甚です。

よろしくお願いいたします。

おはようございます、税理士の川島です。
申告書の提出先ですが、
・国税は本店登記先は埼玉県になります。
・地方税は東京都と埼玉の市町村なります。

  • 回答日:2026/08/28
  • この回答が役にたった:1
  • 御連絡ありがとうございます。
    詳細情報助かります。
    問題無く申告できそうです。

    投稿日:2026/08/28

  • 御連絡ありがとうございます!
    内容把握できました。

    投稿日:2026/08/28

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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ご質問ありがとうございます。事務所を借りたり退去したりと、届出が続いたうえに書類が届いて、どこへ出せばよいのか迷われたのですね。国税と地方税に分けて整理します。

① 法人税(国税)の提出先
法人税の納税地は「本店又は主たる事務所の所在地」です(法人税法16条)。本店登記が埼玉県のままであれば、法人税の確定申告書は、埼玉県側の管轄税務署に提出します。東京の事務所は登記していないとのことですので、この点は退去後も変わりません。

② 地方税(法人都民税・事業税など)の提出先
地方税は、事業年度中に「事務所又は事業所を有する」自治体に対して納税義務が生じます(地方税法24条1項3号など)。今回の決算期の途中まで東京都内に事務所があったのであれば、その期間分については、決算時に事務所が残っていなくても、東京都(都税事務所)への申告が必要になるのが通常です。均等割は事務所等を有していた月数に応じて計算されます(地方税法52条3項)。東京から届いた書類は、おそらくこのためのものと思われますので、封筒の内容をご確認いただくとよいと思います。

③ 実務上のポイント
・東京都の分は、税務署ではなく都税事務所(および事務所のあった区市町村)へ提出します。
・事務所の廃止の届出をされているとのことですので、翌期以降は、埼玉県側のみの申告となるはずです。
・税額の按分方法や必要な添付書類は、都税事務所の案内に従ってください。

不明な点は、書類に記載の都税事務所へお電話で確認すると進めやすくなります。お役に立てれば幸いです。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/19
  • この回答が役にたった:0

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国税については、埼玉県
地方税などについては、東京都と埼玉県の所在地になります。

  • 回答日:2026/08/28
  • この回答が役にたった:0

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埼玉県と東京都の「両方」に申告と納付が必要になります。法人税(国税)の提出先は本店登記のある埼玉県の管轄税務署のみですが、地方税(法人都民税・事業税など)は、その事業年度中に事務所が存在したすべての自治体に納税義務が生じます。
今回のケースでは、2026年7月期の事業年度中に都内の事務所が稼働していたため、決算月(7月)に退去済みであっても、当該期間分の東京都への申告・納付が必要です。税額は事務所が存在した月数等を用いて分割(按分)計算します。東京都から届いた書類は今回(2026年7月期分)の申告に使用し、来期以降は埼玉県のみとなります。

  • 回答日:2026/08/28
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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