決算、確定申告の提出先について
法人の決算時、確定申告の提出先に関しての相談です。
当社の決算月は七月になります。
本店登記先は埼玉県になります。
2025年8月に都内に事務所を借りました。
登記はせず、開業届のみ提出してあります。
諸事情があり、2026年7月に都内の事務所を退去し、異動届も提出しました。
法人決算の確定申告書類が東京都から届き、法人税等の納付書類ももちろん東京都のものとなっております。
決算時には東京都に事務所はないのですが、この場合の確定申告届け先は東京都になるのでしょうか?
それとも埼玉県になるのか、教えていただけますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。
おはようございます、税理士の川島です。
申告書の提出先ですが、
・国税は本店登記先は埼玉県になります。
・地方税は東京都と埼玉の市町村なります。
- 回答日:2026/08/28
- この回答が役にたった:1
御連絡ありがとうございます。
詳細情報助かります。
問題無く申告できそうです。投稿日:2026/08/28
御連絡ありがとうございます!
内容把握できました。投稿日:2026/08/28
国税については、埼玉県
地方税などについては、東京都と埼玉県の所在地になります。
- 回答日:2026/08/28
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る埼玉県と東京都の「両方」に申告と納付が必要になります。法人税(国税)の提出先は本店登記のある埼玉県の管轄税務署のみですが、地方税(法人都民税・事業税など)は、その事業年度中に事務所が存在したすべての自治体に納税義務が生じます。
今回のケースでは、2026年7月期の事業年度中に都内の事務所が稼働していたため、決算月(7月)に退去済みであっても、当該期間分の東京都への申告・納付が必要です。税額は事務所が存在した月数等を用いて分割(按分)計算します。東京都から届いた書類は今回(2026年7月期分)の申告に使用し、来期以降は埼玉県のみとなります。
- 回答日:2026/08/28
- この回答が役にたった:0
