更正の請求となります。
- 回答日:2026/08/07
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る前提として、法人の減価償却費は、その事業年度で必ず全額を費用計上しなければならないものではなく、限度額の範囲内でいくら計上するかを会社が選べる仕組みになっています。今回のように損失が出ているために償却費をあえて計上しない、という判断は認められています。
その上で、申告後に「やはり償却費を計上したい」という場合ですが、税額を減らす方向の見直しは、更正の請求という手続きになります。
税理士が独断で処理したということなので、まずは担当税理士へご確認いただくのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2026/08/07
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る減価償却を行うと繰越欠損金が変わりますので、更正の請求はできます。
ただ、繰越欠損金がある場合、繰越欠損金には期限があるため、減価償却は行わない場合が多いと思います。顧問税理士に処理や今後について、詳しく説明をしてもらう必要があると思います。
- 回答日:2026/08/07
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