1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 減価償却費の修正

減価償却費の修正

    法人。申告が終わりました。損失が出たためということで税理士が独断で減価償却を計上しませんでした。修正申告はできますか?

    更正の請求となります。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    前提として、法人の減価償却費は、その事業年度で必ず全額を費用計上しなければならないものではなく、限度額の範囲内でいくら計上するかを会社が選べる仕組みになっています。今回のように損失が出ているために償却費をあえて計上しない、という判断は認められています。
    その上で、申告後に「やはり償却費を計上したい」という場合ですが、税額を減らす方向の見直しは、更正の請求という手続きになります。
    税理士が独断で処理したということなので、まずは担当税理士へご確認いただくのがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

    減価償却を行うと繰越欠損金が変わりますので、更正の請求はできます。
    ただ、繰越欠損金がある場合、繰越欠損金には期限があるため、減価償却は行わない場合が多いと思います。顧問税理士に処理や今後について、詳しく説明をしてもらう必要があると思います。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら