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適格合併に関して

    被合併法人の最後事業年度の申告ですが、合併期日の前日時点ですので、別表5(1)の利益積立金と資本金等の額はゼロにする必要はないとの認識ですが、あっておりますか?また、申告書に添付する決算書も資産、負債や資本金、利益剰余金などは残ってる状態でよいでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

    ご認識の方向性で概ね問題ないと考えられます。

    合併により消滅する被合併法人は、合併期日の前日をもって最後事業年度が終了します。この最後事業年度の申告は、あくまで合併直前までの被合併法人自身の事業活動を集計するものですので、別表五(一)の利益積立金額や資本金等の額を無理にゼロにする必要はなく、期末(合併期日の前日)時点の残高がそのまま記載される形になります。

    同様に、申告書に添付する決算書も、合併期日前日時点の貸借対照表として、資産・負債・資本金・利益剰余金などが計上された状態で差し支えありません。資産や資本を合併法人へ引き継ぐ処理は、被合併法人側ではなく合併法人側で行うのが一般的な考え方です。

    なお、適格合併か非適格合併かによって、みなし事業年度や引継ぎに関する取扱い、別表の記載が変わる部分もありますので、具体的な記載内容については税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/08/05
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