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予定納税未納の場合の処理について

    会社の税務申告で質問させてください。
    今期は法人税、住民税、事業税の予定納税があったのですが、資金繰りの関係で納付できませんでした。このような状況で、会計仕訳、申告書別表4、5(2)の処理方法を具体例に教えていただけますでしょうか
    よろしくお願いいたします。

    予定納税を実際に納めていない場合でも、その期に負担すべき税額が確定していれば、決算では未払計上を行うのが基本的な考え方になります。

    仕訳の一例としては、法人税・住民税・事業税について「法人税等(費用)/未払法人税等(負債)」として、確定申告で納める本来の年税額を計上し、そこから予定納税額を差し引く形になります。予定分を納付していない場合は、その分が未払として残る形です。

    別表四・五(二)の書き方は、予定納税を納付済みで処理する場合と未納のまま処理する場合とで記載欄が変わってきます。特に事業税は納付した期に損金となる取扱いのため、未納であれば当期は損金算入されず、翌期に納付した時点で減算するのが一般的です。この点は損金算入・不算入の判定が分かれやすいところです。

    具体的な金額や別表の記入は前提により変わりますので、実際の数値をもとに税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/03
    • この回答が役にたった:1

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