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緊急!明日納税申告期限→free会計での疑問点→仮払消費税について

    緊急でご回答いただけると助かります。
    明日納税申告期限なのですが、free会計での疑問点がありご連絡しました。
    役員貸付の金額が大きいのですが(244万円)、仮払消費税という項目があります。(27.6万円)これは支払いが必要なのでしょうか?それですといつ頃支払う形なのでしょうか?ご教示お願い致します。

    まず、役員貸付金と仮払消費税は別々の性質のものとしてお考えいただくのがよいかと思います。

    役員貸付金は、会社が役員へ貸し付けているお金を示す資産項目で、それ自体に消費税がかかるものではありません。一方の仮払消費税は、日々の仕入や経費の支払時に会社が負担した消費税を一時的に集計している勘定です。

    実際に納める消費税は、預かった消費税(仮受消費税)から支払った消費税(仮払消費税)を差し引いた差額をもとに計算します。したがって、仮払消費税の残高がそのまま追加で支払う金額になるわけではなく、決算で確定した消費税額を申告期限までに納付する流れになります。

    なお、本則課税か簡易課税か、税抜経理か税込経理かによっても処理が変わりますので、正確な金額や処理は、税理士または所轄の税務署に早めにご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    税抜き経理なのでしょうか。
    仮払消費税の27.6万円を直接どこかに「支払う」必要はありません。この金額は、すでに会社の経費支払いや資産購入の際に相手方に支払った消費税の合計、または役員貸付の処理(利息の計上など)に伴いシステム上で自動計算された消費税の備忘録(仮のデータ)です。
    今後の確定申告(決算)の際に、売上時に預かった消費税からこの27.6万円を差し引いて計算するため、むしろ会社が納める消費税を減らす効果(マイナス要素)として働きます。

    消費税は原則として以下のイメージで計算されます。
    預り消費税(仮受消費税):売上時に顧客から預かった消費税
    仮払消費税:経費や資産購入時に支払った消費税(今回の27.6万円)
    差引納税額:預り消費税 - 仮払消費税 = 最終的に国に支払う金額

    もし、消費税の計算上、実際の納税額と上記(預り消費税 - 仮払消費税)の金額に差が出た場合には、その差額を雑収入に計上します。
    顧問税理士さんとよく相談なさってくださいね。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    「仮払消費税」を直接支払う必要はありません。

    「仮払消費税」は支払うべき税金ではなく、経費等で支払った消費税を集計する「資産」の勘定科目だからです。

    実際の消費税納付額は、売上で預かった「仮受消費税」から「仮払消費税」を差し引いて算出し、最終的に確定した税額(未払消費税)を申告期限までに納付します。いずれにせよ、申告期限直近ということですので、早急に顧問税理士さんにご確認いただいた方がよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    試算表の負債「仮受消費税等」という勘定科目と貸方残高がございませんでしょうか。
    本則課税の場合の税額の概算は、仮受消費税等から仮払消費税を差し引いた額となります(課税売上割合の調整、端数の調整、予定納付などもありますので、実際の税額とは差額がある場合もございます)

    また、簡易課税である可能性がありましたら、本則課税、簡易課税のどちらの課税方式になっているかご確認ください。

    いずれにしましても、顧問税理士とご相談の上、取り急ぎご申告とご納付をいただければと存じます。

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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