法人税申告書の修正
過年度の申告書で「法人税申告書別表5-1の繰越損益金」と「決算報告書の繰越利益剰余金」の金額が異なるなど修正点があるですが申告書の出し直しって可能でしょうか?
他にも期末納税充当金も合っていない状況です。
可能です。過年度申告に誤りがある場合、税額に影響があれば「修正申告」、影響がなければ別表の整合修正のみで対応します。別表5(1)の繰越損益金と決算書の繰越利益剰余金の不一致や、期末納税充当金の誤りは、原則として当該事業年度の申告書を修正申告で出し直すのが適切です。税額が減少する場合は更正の請求(5年以内)を検討します。
- 回答日:2025/12/26
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