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経費になるかどうか

    よろしくお願いします
    法人です
    よくスーツは経費にならない、なぜなら仕事以外でも着用できるから

    という話があります
    それはそうだなと納得していたのですがふと疑問が

    だと例えばボールペン
    これは問題なく経費にしていましたが、ボールペンも仕事以外でも使用できます
    他にもそれを言ったら細々したものが仕事以外でも使えるっちゃ使えるのですが
    これも厳密に言うと経費ではなくなるでしょうか

    結論から申し上げますと、ボールペンなどの少額の事務用品を経費とすること自体は、一般的には問題になりにくいと考えられます。

    経費になるかどうかは「仕事以外でも使えるか」という一点だけで決まるわけではなく、その支出が事業のために必要なものかどうか、事業との関連性がどの程度あるかという観点から総合的に判断されます。ボールペンのような事務用品は、仕事上必要な範囲で購入していれば事業のための支出と説明しやすいものです。

    一方でスーツが問題にされやすいのは、金額が比較的大きく、私生活での着用と切り分けにくいため、事業のための支出であることを説明しにくい面があるためと考えられます。

    つまり、事業に使うために必要な範囲で購入したものか、私的な部分がどの程度含まれるかがポイントになります。判断に迷う品目がある場合は、購入の目的や使用実態を整理したうえで、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。

    • 回答日:2026/07/21
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    私用で使っていない限りは、経費になるものと考えます。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    国税の調査で、特に論点となるのが「衣食住」だと思います。例えば、「衣」のスーツ、「食」の交際費と私的飲食の区分、「住」の個人の居住用部分と仕事場の区分などが、判断に迷うことが多いので、保守的な意見が多くなっていると思います。スーツでも、会社のロゴ等が入っていれば事業用としての処理が適用であると考えます。
    判断のポイントは、事業で使用したのかどうかと、個人的な使用もあるのであれば、家事按分の割合はどうするのか、それをどのようにして証明するのかであると思います。
    ボールペンについては、通常は少額であり重要性の原則で問題とはなりにくいのではないでしょうか。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/07/21
    • この回答が役にたった:0

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