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経費と算出すべき内容について

事業内容をIT関連で企業したものです。ただ、現状売上がなく1回目の決済を迎えようとしています。現在、ITと関係ない事業で経費がかかっています。その場合はその経費はどのように処理すべきでしょうか。①役員の財布のみの処理②事業内容を変更して経費算出③そのまま経費として算出をする。
以上の内容が思い浮かぶ方法ですが、いたがでしょうか。
金額としては20万程度となります。アドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

売上がまだ立っていない段階でも、その支出が法人の事業のために行われたものであれば、原則として法人の経費(損金)として処理できる可能性があります。開業初年度で売上がないこと自体は問題ではありません。

ポイントは、その支出が法人の事業と関連するかどうかです。定款に記載した事業目的と直接結びつかない支出であっても、将来の事業展開や情報収集など、法人の活動として合理的に説明できるものであれば経費計上を検討できます。逆に、役員個人の私的な支出と判断される場合は、法人の経費とはならず役員貸付金などとして処理することになります。

したがって、まずはその20万円が何に使われた費用なのかを整理し、法人の事業とのつながりを説明できるかをご確認ください。事業目的の追加・変更が実態に合う場合は、定款変更を行うことも一つの方法です。

判断は支出の内容によって分かれますので、領収書等をご用意のうえ、一度顧問税理士に個別にご相談いただくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/07/17
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ご相談の経費が会社の事業目的や今後行う法人事業に関連するものであれば法人の経費として処理できる可能性がありますが、会社と無関係な個人的な支出であれば法人経費にはせず役員個人の負担として処理するのが適切です。

  • 回答日:2026/07/17
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事業に係る経費でしたら、販管費として計上可能です
事業と全く関係のない(プライベート)支出でしたら、計上不可です

  • 回答日:2026/07/17
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おはようございます、税理士の川島です。
>現在、ITと関係ない事業で経費がかかっています。その場合はその経費はどのように処理すべきでしょうか。①役員の財布のみの処理②事業内容を変更して経費算出③そのまま経費として算出をする。
→定款に今経費のかかっている事業内容が記載されているかでかわります。記載があれば販売費および一般管理費です。
記載が無い場合で全く法人と関係の無い事業であれば、個人事業主として確定申告となるかと思われます。
今後も法人でされるのであれば目的変更(追加)をされて下さい。

  • 回答日:2026/07/17
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