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中間納税を一部失念した際の未払法人税等及び別表5-2の納税充当金について

    お世話になります。
    別表5-2及び未払法人税等の処理について質問です。
    当社は中間納税にて法人市民税分を払い忘れてしまい、市に問い合わせたところ確定申告分と合わせて納付してもらえれば問題ないといわれました。
    中間の額としては法人税割20,500円、均等割25,000円の計45,500円です。
    決算としては赤字なので、都道府県均等割20,000円及び市均等割50,000円が最終税額です。
    納付としては、ここから既納付済みの都道府県均等割10,000円を引いた60,000円になると思うのですが、別表5-2上の期末の納税充当金が市の中間分45,500+都道府県均等割10,000円+市均等割25,000円の80,500円になってしまいます。
    未払法人税等に計上しているのは確定額の60,000円です。
    ここに差額が出るのは問題ないでしょうか。
    拙い説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

    ご質問の状況を整理すると、差額が生じている原因は「実際の税額の集計」と「別表5-2に載せた金額の考え方」が食い違っている点にあるように見受けられます。

    まず前提として、市民税の中間分をうっかり納め忘れ、確定分と合わせて納付する取扱い自体は差し支えありません。ただ、決算が赤字で最終的な確定税額が均等割中心となる場合、本来の年税額は都道府県分と市分の均等割等が中心になります。

    ここで、別表5-2の納税充当金は、あくまで会計上の未払法人税等の増減と一致するのが原則です。したがって、未払計上額60,000円と別表上の充当金80,500円がずれているのであれば、中間で計上・取崩しをした金額や、未払計上した確定額の内訳のどこかに拾い漏れや二重計上がある可能性が考えられます。

    差額をそのままにせず、中間時の仕訳と確定時の仕訳をもう一度たどって原因を特定されることをお勧めします。

    正確な処理は個別の帳簿の状況により異なりますので、一度顧問の税理士にご相談いただくと確実です。

    • 回答日:2026/07/21
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