中間納税を一部失念した際の未払法人税等及び別表5-2の納税充当金について
お世話になります。
別表5-2及び未払法人税等の処理について質問です。
当社は中間納税にて法人市民税分を払い忘れてしまい、市に問い合わせたところ確定申告分と合わせて納付してもらえれば問題ないといわれました。
中間の額としては法人税割20,500円、均等割25,000円の計45,500円です。
決算としては赤字なので、都道府県均等割20,000円及び市均等割50,000円が最終税額です。
納付としては、ここから既納付済みの都道府県均等割10,000円を引いた60,000円になると思うのですが、別表5-2上の期末の納税充当金が市の中間分45,500+都道府県均等割10,000円+市均等割25,000円の80,500円になってしまいます。
未払法人税等に計上しているのは確定額の60,000円です。
ここに差額が出るのは問題ないでしょうか。
拙い説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。中間納付を払い忘れた市民税の扱いと別表5(2)の納税充当金が合わず、ご不安なのですね。ご記載の数字を使って整理します。
結論から申し上げると、期末の納税充当金は、未払法人税等に計上されている確定額の60,000円で合っており、80,500円にはならないと考えられます。
① 差額の正体
ご記載の80,500円は、「市の中間分45,500円+都道府県均等割10,000円+市均等割25,000円」で組まれています。これを60,000円と比べると、20,500円の差が出ます。この20,500円は、市の法人税割の中間分に当たります。今期は赤字で、確定の法人税割が0円ですので、中間納付の分も最終的な納付すべき税額にはなりません(中間納付額は確定税額で精算されます)。
② 均等割の考え方
市の均等割は、中間分25,000円が確定の50,000円の一部です。すでに払ってある分と、これから払う分の合計が年額になりますので、残りを納めれば足ります。都道府県均等割は、確定20,000円から納付済みの10,000円を引いた10,000円が残りです。したがって、都の10,000円+市の50,000円=60,000円が、これから納める額です。
③ 別表5(2)の書き方
払っていない中間分は「当期中の納付税額」には入れません。当期の確定税額のうち、納付済みを除いた分が期末の納税充当金です。その額が貸借対照表の未払法人税等と一致していれば問題ありません。
④ 念のための確認
・納付書の額が、市の案内と一致しているか。
・遅れたことによる延滞金が生じていないか(生じた場合は損金に算入できない取扱いです。法人税法55条)。
詳細は、市へ確認していただくと安心です。お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご質問の状況を整理すると、差額が生じている原因は「実際の税額の集計」と「別表5-2に載せた金額の考え方」が食い違っている点にあるように見受けられます。
まず前提として、市民税の中間分をうっかり納め忘れ、確定分と合わせて納付する取扱い自体は差し支えありません。ただ、決算が赤字で最終的な確定税額が均等割中心となる場合、本来の年税額は都道府県分と市分の均等割等が中心になります。
ここで、別表5-2の納税充当金は、あくまで会計上の未払法人税等の増減と一致するのが原則です。したがって、未払計上額60,000円と別表上の充当金80,500円がずれているのであれば、中間で計上・取崩しをした金額や、未払計上した確定額の内訳のどこかに拾い漏れや二重計上がある可能性が考えられます。
差額をそのままにせず、中間時の仕訳と確定時の仕訳をもう一度たどって原因を特定されることをお勧めします。
正確な処理は個別の帳簿の状況により異なりますので、一度顧問の税理士にご相談いただくと確実です。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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