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個人から法人成りについて

ECサイトでの販売事業を行っております。
個人事業主から法人成りの際の在庫売却についてご教示ください。

売却する金額を算出する際、「原価」もしくは「通常他の販売する価額の70%」の高いほうだと聞いたのですが本当でしょうか?

原価のほうが安いので、通常価額の70%になるのでしょうか?

個人で仕入れた原価で法人に売却することはできないのでしょうか。

おはようございます、税理士の川島です。
法人成り時の棚卸資産の件ですが、譲渡時の価格である、通常の取引価格で処理することが一般的です(一般に販売する価格)。
ただし、型落ちや破損などで通常価格での処分が難しい場合、処分可能な時価で譲渡をすることが可能です。このときは通常の販売価額の70%以上で引継ぐルールがあるので、ルール内で時価を設定します。
法人と個人事業主は全く別なものと考えますので、一般の価格(時価)にて売買します。

  • 回答日:2026/06/30
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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実務的には、金額的な重要性もあり、簿価譲渡で行われていることも見受けられますが、
所得税法で、時価の70%以上とする所得税法基本通達の定めが設けられています。

(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
39-1 法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。

(家事消費等の総収入金額算入の特例)
39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。

  • 回答日:2026/06/30
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回答した税理士

 実は、二つの考え方があるようなのですが、私は個人→法人の取引は、あくまでも販売であり、70%の低額販売の考え方をすべきだと思っています。
 仮に、あなたが持っている商品を、全く他人の会社に販売したらどうでしょうか。間違いなく定価で販売するでしょうし、そうで無かった場合には、70%ルールが適用されるのだと思います。
 あなたの法人であっても、個人と法人は別物なので、あくまでも他人の別法人と同様の考え方を採用すべきだし、「自分の会社だから安く売った」ということであれば、なおさら課税されてしまうと思います。

 グループ企業が在庫を融通しあう場合も、税務署は「資産の譲渡」として考えますので、70%ルールに基づいて引継を行うなが良いのだと、私は考えます。

  • 回答日:2026/06/30
  • この回答が役にたった:0

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