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法人事業税の損金算入について

    中間や確定時の法人事業税の損金算入時期は、中間申告書や確定申告書の提出時(未納でも)でしょうか?
    また、申告書というのは法人税でなく、事業税申告書(地方税申告書)ということになりますか?

    ご質問のとおり、法人事業税の損金算入時期は、中間申告書や確定申告書の提出時となります。具体的には中間申告分は当期、確定申告分は翌期になります。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/06/22
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    ご認識の通りです。
    事業税の確定申告書提出時となります。

    • 回答日:2026/06/22
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    回答した税理士

    法人事業税(中間・確定)の損金算入時期は、原則として「事業税の申告書を提出した日」の属する事業年度となります。そのため、提出時であれば未納であっても損金算入が可能です。

    ご質問の通り、この場合の申告書とは国税の法人税申告書ではなく、地方税である「事業税の申告書」(都道府県民税・事業税の申告書)を指します。

    • 回答日:2026/06/21
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    リフト会計事務所

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