役員社宅について
法人名義で借り上げた社宅に役員が居住しています。
入居にあたり、トイレットペーパー、布団、ドライヤー、シャンプー、バスタオル掛け、枕、シーツ、ベッド、食料品などを購入しました。これらの購入費用は、会社の経費として計上できますでしょうか。仕訳方法を詳しく教えてください。よろしくお願いいたします。
食料品や日常の消耗品、個人の寝具類は会社の経費(損金)にできません。 ただし、ベッドやドライヤー等の家具・家電類については、会社所有の「社宅備品」として管理する形であれば経費(または会社の固定資産)に計上できます。
‐品目別の取り扱い一覧‐
・食料品:×(不可)
個人のプライベート費用(生活費)のため。
・トイレットペーパー、シャンプー等:×(不可)
個人が生活で使い切る日用消耗品のため。
・布団、枕、シーツ(寝具類):原則 ×
個人の衛生・生活用品であり、個人負担が原則のため。
ベッド、ドライヤー、バスタオル掛け:〇(条件付)
会社の所有物(社宅の備品)とし、退去時も会社資産として管理するなら可能。
‐仕訳方法‐
購入した品目の性質に応じて、次のように仕訳を行います。
1. プライベート費用(食料品・日用品・寝具など)
原則として個人が負担すべき費用です。会社のお金で支払った場合は以下のいずれかで処理します。
・役員からお金を回収する場合:
後日、役員個人から現金や給与控除で精算します。
仕訳: (借方)役員立替金 ◯◯円 / (貸方)普通預金 ◯◯円
・会社負担にする場合:
役員に対する「給与(賞与)」扱いとなります。税務上、定期同額給与にあたらない場合は会社の損金(税金上の経費)にならず、役員個人の所得税・住民税も加算されます。
仕訳: (借方)役員給与(賞与) ◯◯円 / (貸方)普通預金 ◯◯円
2. 会社の備品・資産にするもの(ベッド、ドライヤー等)
1点(または1セット)あたりの購入金額によって勘定科目が変わります。
・取得価額が10万円未満の場合:
全額をその期の経費(消耗品費)にできます。
仕訳: (借方)消耗品費 ◯◯円 / (貸方)普通預金 ◯◯円
・取得価額が10万円以上の場合:
固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却します。
仕訳: (借方)工具器具備品 ◯◯円 / (貸方)普通預金 ◯◯円
‐税務上の注意点‐
家具や家電を会社で購入して役員に無償で使わせる場合、税務調査で「家具の貸与による経済的利益の供与(=役員給与)」とみなされるリスクがあります。
安全に運用するためには、プライベートな生活消耗品や食料品はすべて「役員立替金」で処理して精算し、会社資産にする備品は社宅管理台帳などで会社所有であることを明確にしておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/09/18
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■法人名義の社宅における購入費用の経費計上について
役員の個人的な使用に供される物品(トイレットペーパー、布団、ドライヤー、シャンプー、バスタオル掛け、枕、シーツ、ベッド、食料品など)は、通常、会社の経費として計上することはできません。
これらは役員の福利厚生費とみなされる可能性が高く、個人の負担となります。
購入費用を会社で負担する場合、役員報酬の一部とみなされることがありますので、注意が必要です。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る社宅として法人契約していても、トイレットペーパー・シャンプー・食料品・寝具類など役員個人の生活に必要な費用は原則として法人の経費にはなりません。
- 回答日:2026/06/19
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おはようございます、税理士の川島です。
社宅の備品購入が経費になるかの判断ですが、相談内容のものはならない可能性が高いです。
トイレットペーパー、シャンプー、布団、ドライヤーなどの生活必需品や消耗品は、業務に直接必要な費用ではなく、**「役員のプライベートな生活費」**に該当します。法人の業務遂行に必要な費用とはならないかと思われます。
- 回答日:2026/06/19
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