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役員社宅について

    12月決算です。役員社宅を利用しています。2025年に196,950円を役員から家賃相当額の徴収が間に合わず2026年に196,950円を徴収しました。役員に経済的利益をもたらしたと言われない様にするために、給与課税されないように、2025年に役員貸付金として196,950円を計上して、2026年に回収したものを貸付金の返済にしたいです。
    利息付きで行えば大丈夫でしょうか?この仕訳方法に問題ないかご教授いただければ幸いです。

    2025年分の家賃相当額を会社が役員に対する債権として適切に計上し、2026年に実際に回収するのであれば貸付金(または未収入金)処理で差し支えなく、回収意思と回収実績が明確であれば直ちに給与課税の対象になるものではありません。なお、役員貸付金として処理する場合は利息も計上しておく方がより安全と考えます。

    • 回答日:2026/06/18
    • この回答が役にたった:0

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    おっしゃる方法で問題ないかと思います。
    また、勘定科目も、貸付金・未収入金、いずれであっても特に問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/06/18
    • この回答が役にたった:0

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    短期的であれば、
    未収入金または貸付金などでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/06/17
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答いただきありがとうございます。
      国税庁の電話相談センターでは、年度内ではなく年度跨いでいるので短期といえるかどうかみたいな言い方で貸付金として計上すると言われましたが、未収入金でもよろしいのでしょうか?

      投稿日:2026/06/17

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