役員社宅について
12月決算です。役員社宅を利用しています。2025年に196,950円を役員から家賃相当額の徴収が間に合わず2026年に196,950円を徴収しました。役員に経済的利益をもたらしたと言われない様にするために、給与課税されないように、2025年に役員貸付金として196,950円を計上して、2026年に回収したものを貸付金の返済にしたいです。
利息付きで行えば大丈夫でしょうか?この仕訳方法に問題ないかご教授いただければ幸いです。
結論から申し上げますと、「役員貸付金」ではなく「未収入金」として処理すれば、給与課税を回避できます。 また、「未収収入金」として処理するため利息をつける必要もありません。
‐分かりやすい理由と仕組み‐
役員給与として課税されるのは「会社が役員負担分の家賃を全額負担し、回収を免除した場合」です。
そのため、2025年の決算で「未収入金」(役員からお金を受け取る権利)として正しく計上し、2026年に実際に回収していれば「家賃相当額を請求・回収した」とみなされるため、給与課税(経済的利益)は発生しません。
「役員貸付金」にしてしまうと、会社から役員への金銭貸付扱いとなり、金銭借用書当を作成し、認定利息の計算を行うなどの税務処理が発生するためおすすめしません。
‐おすすめの仕訳方法‐
・2025年12月(決算時)
(借方)未収入金 196,950円 / (貸方)受取家賃(※) 196,950円
※会社が支払っている家賃を減額する場合は「支払家賃」
・2026年(役員から回収した時)
(借方)普通預金など 196,950円 / (貸方)未収入金 196,950円
2025年中に未収入金として計上し、2026年に速やかに回収されていれば税務上の問題はないと考えます。
- 回答日:2026/09/18
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役員社宅の家賃相当額を翌年に徴収した場合、経済的利益とされないためには、2025年に役員貸付金として計上し、2026年に回収した金額を貸付金の返済として処理することが一般的です。利息を付けることで、税務上の指摘を避けることができる可能性があります。この方法での仕訳に問題はないと考えられますが、利息の具体的な金額や算定方法については税法に準じてください。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る2025年分の家賃相当額を会社が役員に対する債権として適切に計上し、2026年に実際に回収するのであれば貸付金(または未収入金)処理で差し支えなく、回収意思と回収実績が明確であれば直ちに給与課税の対象になるものではありません。なお、役員貸付金として処理する場合は利息も計上しておく方がより安全と考えます。
- 回答日:2026/06/18
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短期的であれば、
未収入金または貸付金などでよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/06/17
- この回答が役にたった:0
ご回答いただきありがとうございます。
国税庁の電話相談センターでは、年度内ではなく年度跨いでいるので短期といえるかどうかみたいな言い方で貸付金として計上すると言われましたが、未収入金でもよろしいのでしょうか?投稿日:2026/06/17
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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