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在庫売買について

    小売業を営んでおります。
    個人事業として営業していましたが、昨年法人化しました。その際、個人事業で保有していた在庫を法人へ売却しております。
    ただし、売却価格については利益を上乗せせず、個人事業で仕入れた際の原価と同額で法人へ売却しました。
    この場合、個人から法人への在庫売却について、原価に数%程度の利益を上乗せして販売しなければ、税務調査で問題視される可能性はありますでしょうか。
    また、仮に税務調査で指摘を受ける場合、どのような内容の指摘が想定され、どのような対応が必要になるのでしょうか。
    この取引は昨年行ったものですが、今から何か修正や対応をしておくべきことがあれば教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    法人成りの場合には、原価相当額での売買で税務上問題ないものと考えます。

    • 回答日:2026/06/17
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    回答した税理士

    個人事業から法人成りに伴う在庫の引継ぎであれば、仕入原価と同額で法人へ売却したことのみをもって税務上問題となる可能性は低く、通常は利益の上乗せも必須ではありませんが、原価で譲渡した根拠資料(棚卸表や売買契約書等)は保存しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/17
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

     税務調査で問題視(否認)される可能性は極めて低いです。
     個人事業主から自身が設立した法人への法人成り(資産移転)において、棚卸資産(在庫)を「仕入原価(通常の購入価額)」で譲渡することは税法上適法と認められています。
     所得税法において、たな卸資産を著しく低い価額で譲渡した場合の規定(みなし譲渡課税)がありますが、「仕入原価」での売却はこれに該当しません。
     「著しく低い価額」の基準:通常の販売価額(小売価額)の概ね 70%未満 の価格。
     仕入原価の扱い:通常、仕入原価は小売価額の70%以上であることが多いため、原価同額での譲渡は「著しく低い価額」とはみなされないのが一般的です。
     利益上乗せの不要性:個人事業の最終在庫をそのまま引き継ぐ目的であるため、利益を上乗せ(小売価格で売却)しなくても税務上問題ありません。

    • 回答日:2026/06/17
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