居住用建物取得に付随する経費の消費税について
当社の消費税は個別対応方式を採用しています。中古の居住用建物を取得する際に支払った不動産鑑定料と取得直後の修繕費を取得価額に含めて資産計上しました。建物本体は仕入税額控除対象外で処理しましたが、鑑定料と修繕費は非課税売上対応仕入れとして処理してもよろしいのでしょうか。また、課税売上割合は80%以上なので上記に係る控除対象外消費税は一括で損金算入でよろしいのでしょうか。
大変失礼いたしました。税込処理であればいずれも仕入税額控除できないのですが、税抜き処理の場合は、処理が異なります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm
建物はおっしゃる通り対象外ですが、建物以外に係る消費税等は全額損金となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
- 回答日:2026/06/11
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補足として2件の回答を整理します。
居住用建物として使用することが明らかな建物本体の取得については、個別対応方式では「非課税売上対応仕入れ」として仕入税額控除の対象外となります。
不動産鑑定料・修繕費については、居住用建物の取得・維持に関連するものであれば非課税売上対応仕入れとして処理することが考えられますが、その用途区分は個別の事実関係に基づく判断が必要です。
控除対象外消費税の処理について、税抜経理の場合は「控除対象外消費税額等」として処理します。課税売上割合が80%以上で資産に係る控除対象外消費税額が一定額以下の場合等は損金一括算入が認められています。具体的な適用要件は実際の金額・条件を確認の上ご判断ください。
- 回答日:2026/06/12
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居住用建物として使用することが明らかなものの個別対応方式の場合は、全て非課税売上対応仕入れとなります。建物、修繕費、不動産鑑定料を含めて仕入税額控除はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
- 回答日:2026/06/11
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ご回答ありがとうございます。建物本体も非課税売上対応仕入となるのでしょうか?そうすると消費税部分は仮払消費税に計上され、課税売上割合80%以上の場合は損金算入できるということでしょうか?
投稿日:2026/06/11
