決算時に未納車の車両資産の消費税法上の扱い
まず「決算時点で納車されているが事業供用していない車両」は法人税法上は減価償却費を計上出来ず消費税法上は課税仕入と出来ると思います。
では「決算時点でまだ納車されていないが注文・購入契約を交わし代金も支払済み」の場合はどうなるのでしょうか?
まず減価償却費計上不可は間違いないと思います。
消費税は「資産の譲渡等の時期」で判定しますよね。
手元に納車されていないからまだ課税仕入として認識不可で科目としては「前払金(課税対象外)」でしょうか?
それとも法律上の売買契約は成立しているため所有権は移転し既に資産の譲渡等がされたとされ課税仕入として認識出来て科目は「車両(未供用資産)」でしょうか?
課税仕入れに該当するためには、引き渡しを受けている必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
したがって、おっしゃる通り前払金とします。前払金ですので、消費税対象外になります。
納車日に、車両運搬具として、消費税を課税仕入れにできます。
- 回答日:2026/06/09
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課税仕入れに該当するためには、引き渡しを受けている必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
したがって、おっしゃる通り前払金とします。前払金ですので、消費税対象外になります。
納車日に、車両運搬具として、消費税を課税仕入れにできます。
- 回答日:2026/06/09
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おはようございます、税理士の川島です。
>「決算時点でまだ納車されていないが注文・購入契約を交わし代金も支払済み」の場合はどうなるのでしょうか?
消費税は「資産の譲渡等の時期」で判定しますよね。手元に納車されていないからまだ課税仕入として認識不可で科目としては「前払金(課税対象外)」でしょうか?
それとも法律上の売買契約は成立しているため所有権は移転し既に資産の譲渡等がされたとされ課税仕入として認識出来て科目は「車両(未供用資産)」でしょうか?
→結論から申しますと前払金となります。売買契約を結んだだけでは所有権は移転しておりません。車両の登録が完了した時点となります。しかし、車両の登録が完了した時点を把握する事は難しいので、実質は納車された日になるかと思われます。
- 回答日:2026/06/09
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新車の場合は受注に応じて新規生産があったりするので違うかもしれませんが、仕入れて売るような通常の商品の売買の場合、民法上は契約時点で所有権が移転しますよね。消費税の判定は民法上のそれとは異なるものなのでしょうか?
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