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賃上げ促進税制の給与補填について

    弊社の社員が原発で作業した際に元請けから「特殊勤務手当」が支給されました。この手当はそのまま従業員に支給しなければいけないのですが、賃上げ促進税制を計算する際、補填額として控除しなければいけないのでしょうか。

    国税庁の通達に、「補助金等には、役務の提供に対する対価の性質を有するものは含まれないことに留意する。」となっていますので、補填額は控除しないと考えます。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/k.pdf
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/06/02
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    「補塡額」に該当する国の補助金について詳しい説明がありますので、参考にしてください。
    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

    • 回答日:2026/06/02
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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