役員報酬
5月が決算月の中小企業です。
前期は役員報酬を出しておらず、今期は2025年6月〜2026年5月まで毎月同額の役員報酬を支払います。いわゆる役員報酬の損金不算入になる金額は無いと考えてよいでしょうか?2025年6,7月辺りを心配してます。
「損金不算入になる金額は無い」とは言えません。ご心配の通り、6月や7月分が損金不算入になるリスクがあります。
役員報酬は「株主総会等で決議された後の支給分」から損金として認められます。通常7月の定時総会で決議しますが、決議前の6月から見切り発車で支給すると、前期額(0円)を超える部分が税務上否認されてしまいます。
回避するには、必ず6月の初回支給日前に臨時株主総会等で報酬額を決議し、議事録を残してください。
- 回答日:2026/05/24
- この回答が役にたった:1
補足です。
5月決算の場合、事業年度開始日(6月1日)から3ヶ月以内(8月末まで)に行われる定期給与の額の改定は、定期同額給与として損金算入が認められます。
前期に役員報酬が0円であった場合でも、今期(6月)から新たに定期同額給与を設定することは、事業年度開始後3ヶ月以内の改定として扱われます。既存のご回答のとおり、6月の初回支給日前に株主総会(または臨時株主総会)で役員報酬の額を決議し、議事録を正式に作成・保管しておくことが重要です。
7月以降の支給については、6月の決議内容に基づいて毎月同額を支払い続ける限り、損金不算入の問題は生じません。
- 回答日:2026/06/04
- この回答が役にたった:0
決議または支給となっており、ご理解の通りと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以後に役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与の取扱いは、以下のとおりとなります。
また、定期同額給与の定義は以下となっておりますので、ご理解の通りと考えます。
(1) その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定
- 回答日:2026/05/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る