減価償却の直接法から間接法への変更
よろしくお願いします
法人です。今までは減価償却の方法を間接法にしていたのですが
直接法に変更を検討しています
質問
変更は特に税務署等への届は必要無く、その都度変えることが出来るのでしょうか
税務会計上、減価償却の記帳代行方式(直接法・間接法)の選択は、税務署への届出や承認を必要としません。
そもそもこの二つは「表示形式」の違いに過ぎず、計算される減価償却費の額(損金算入額)に差は出ないため、税務上の損益に影響を与えないからです。
- 回答日:2026/05/13
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こんにちは、税理士の川島です。
減価償却費の表示方法の変更の件ですが、税務署へは届出等はございません。決算書の注記にて表示方法の変更の記載は必要かと思われます。
- 回答日:2026/05/13
- この回答が役にたった:0
直接法・間接法の選択はあくまで会計上の表示方法の違いであるため、所轄税務署への事前の届出等は不要であると。
- 回答日:2026/05/13
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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