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減価償却の直接法から間接法への変更

    よろしくお願いします
    法人です。今までは減価償却の方法を間接法にしていたのですが
    直接法に変更を検討しています

    質問
    変更は特に税務署等への届は必要無く、その都度変えることが出来るのでしょうか

    税務会計上、減価償却の記帳代行方式(直接法・間接法)の選択は、税務署への届出や承認を必要としません。

    そもそもこの二つは「表示形式」の違いに過ぎず、計算される減価償却費の額(損金算入額)に差は出ないため、税務上の損益に影響を与えないからです。

    • 回答日:2026/05/13
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    こんにちは、税理士の川島です。
    減価償却費の表示方法の変更の件ですが、税務署へは届出等はございません。決算書の注記にて表示方法の変更の記載は必要かと思われます。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    直接法・間接法の選択はあくまで会計上の表示方法の違いであるため、所轄税務署への事前の届出等は不要であると。

    • 回答日:2026/05/13
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