未払事業税について
前期、未払事業税で計上しておりましたが、未納付の為当期申告は下記の記載でいいのかと思いますが、
別表5-1➞未払事業税 ③▲25,000 ④▲25,000
別表5-2➞⑥期末未納税額
別表4➞未払事業税認定損 減算・留保 25,000
翌期で納付があれば下記記載で宜しいでしょうか
別表5-1➞未払事業税 ①▲25,000 ②▲25,000
別表5-2➞③充当金取崩による納付 25,000
別表4➞未払事業税消印 加算・留保 25,000
仮に翌期納付がなければ、下記記載で宜しいのでしょうか。
別表5-1➞未払事業税 ①▲25,000 ④▲25,000
別表5-2➞⑥期末未納税額
別表4➞何もしない
ご教授お願い致します。
前期に計上した未払事業税が未納付の場合の申告調整について、法人税法の規定に基づいて説明いたします。
ご質問の処理方法で基本的に正しいです。別表5-1では、未払事業税の③欄(当期減)と④欄(期末現在利益積立金額)にそれぞれ▲25,000円を記載します。これは前期に損金経理した事業税が未納付のため、利益積立金額から控除する処理です。別表5-2では、⑥期末未納税額に25,000円を記載し、未納付の事実を明示します。別表4では、「未払事業税認定損」として減算・留保で25,000円を記載します。これは法人税法の債務確定基準により、前期に損金経理した事業税が実際には債務として確定していないため、税務上損金から除外する調整です。
翌期に納付があった場合は、別表5-1の①欄(前期繰越)に▲25,000円、②欄(当期増減)に▲25,000円を記載して未払事業税を取り崩します。別表5-2では、③充当金取崩による納付に25,000円を記載します。別表4では、「未払事業税消印」として加算・留保で25,000円を記載し、前期の認定損を取り消して損金に算入します。
翌期も納付がない場合は、別表5-1の①欄(前期繰越)に▲25,000円、④欄(期末現在利益積立金額)に▲25,000円を記載し、別表5-2の⑥期末未納税額に継続して記載します。別表4では新たな調整は不要です。
なお、事業税が長期間未納付の場合は、実質的に債務が消滅したと認められる事情があるかどうかを慎重に検討する必要があります。
- 回答日:2026/04/29
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