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病気療養となった社長の役員報酬の損金算入の可否について

お世話になります。
当社は家族経営の法人で、社長(役員報酬)+私(給与手当)の体制を取っておりました。
今期の途中に社長が病気療養となり、営業活動が完全に止まってしまいました。
再開の目途は立っておりません。
期中に、今後の営業活動再開の不透明さ、資金繰り等の不安により、臨時改定事由に該当すると考えて、役員報酬の減額+私の給与手当を0に変更しました。
社会保険の手続きも済ませております。

ですが、役員報酬を減額したとはいえ実態としては賃金未払の状況が何か月も続いておりまして、これでは定期同額給与の条件を満たせていないと感じました。
最終的には未払いの役員報酬も債務免除となって会社の清算という方向性になるとは思うのですが、今回の法人税申告書において役員報酬は加算対象となるのでしょうか?(定期同額給与と臨時改定事由の適用のどちらが強いのかが分からず…)

アドバイスを頂けたら有難く思います、宜しくお願い致します。

ご質問の状況では、社長の病気療養による役員報酬の減額が臨時改定事由に該当するかどうかが重要なポイントになります。

法人税法施行令第69条第1項第1号ロでは、「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」による改定を臨時改定事由として定めています。社長の病気療養により営業活動が完全に停止し、職務の執行ができなくなった状況は、「職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」に該当する可能性が高いと考えられます。

臨時改定事由による改定が認められる場合、改定前後の各期間において支給額が同額であれば定期同額給与として損金算入が可能です。つまり、減額前の期間は減額前の金額で、減額後の期間は減額後の金額で、それぞれ各支給時期の支給額が同額であることが要件となります。

ただし、実際に支給されていない未払いの役員報酬については注意が必要です。定期同額給与の要件は「各支給時期における支給額が同額」であることですが、これは実際の支給を前提としています。資金繰りの都合で支給できない場合は、未払費用として計上し、定期同額給与相当額を毎月費用計上することが適切な処理とされています。

ご質問者様の場合、役員報酬を減額したにもかかわらず実際には未払いが続いているとのことですので、減額後の金額についても実際に支給されていない期間については、厳密には定期同額給与の要件を満たしていない可能性があります。

最終的に債務免除される予定とのことですが、債務免除が当期中に行われるか翌期以降に行われるかによって税務上の取扱いが変わります。当期中に債務免除が確定すれば、その時点で役員給与としての性格が失われることになります。

結論として、臨時改定事由による減額改定は認められる可能性が高いものの、実際の支給状況を踏まえると、未払い期間の役員報酬については定期同額給与として損金算入できない部分が生じる可能性があります。具体的な減額時期、未払い期間、債務免除の実行時期などの詳細な事実関係により判断が分かれるため、税務署への事前相談や税理士への個別相談をお勧めいたします。

  • 回答日:2026/04/28
  • この回答が役にたった:1
  • 非常に分かりやすい説明ありがとうございました。
    税務署に問い合わせてみようと思います。

    投稿日:2026/04/28

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