期末の消費税処理をせずに、申告してしまいました。
期末の消費税処理をせずに、申告してしまいました。
数値は変わらないのですが・・・
消費税の振替処理をした形に修正して再申告する必要はありますか?
消費税の振替処理を行わずに申告した場合の対応についてですが、個人事業主と法人で取扱いが異なります。
まず個人事業主の場合、税抜経理方式を採用していれば期末に仮払消費税と仮受消費税を相殺し、納付税額を租税公課として計上する処理が必要です。この処理を行わなかった場合、仮払消費税と仮受消費税が残高として残り、所得計算に影響を与える可能性があります。所得税法では必要経費は債務の確定したもので計上することとされており、消費税の納付税額も確定申告により債務が確定した時点で経費計上が可能となるため、振替処理を行わないことで所得金額が変わる場合は修正申告または更正の請求が必要になります。
法人の場合も同様に、法人税法では各事業年度の損金算入について債務確定主義が採用されており、消費税の納付税額は申告により債務が確定するため期末に適切な振替処理を行う必要があります。税抜経理方式の場合、振替処理を行わないと仮払消費税と仮受消費税が貸借対照表に残り、損益計算書に納付税額が計上されません。これにより法人税の課税所得が変わる場合は修正申告または更正の請求による訂正が必要です。
ご質問の「数値は変わらない」というのが最終的な納税額を指すのであれば、会計帳簿上の表示の問題のみとなります。この場合、税務署への申告書の再提出は不要で、社内の会計帳簿を正しく修正するだけで対応できます。ただし所得金額や法人税額に影響がある場合は、適切な申告書の訂正手続きが必要となります。納税額が不足している場合は修正申告、過大納付の場合は更正の請求を行ってください。
まずは振替処理を行った場合の所得金額への影響を確認し、影響がある場合は速やかに訂正手続きを行ってください。
- 回答日:2026/04/27
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所得が変わらなければ、不要と考えます。
- 回答日:2026/04/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>期末の消費税処理をせずに、申告してしまいました。数値は変わらないのですが・・・
消費税の振替処理をした形に修正して再申告する必要はありますか?
→期末に消費税の未払い処理の計上をせずに申告をされたと理解させて頂きます。
・原則は支払った時に処理、・例外として未払計上となっておりますので、あえて修正される必要はないかと思われます(損益がかわり税額が減少等で相談者さまにとって得となる場合を除く)。
- 回答日:2026/04/26
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おはようございます、税理士の川島です。
>期末の消費税処理をせずに、申告してしまいました。数値は変わらないのですが・・・
消費税の振替処理をした形に修正して再申告する必要はありますか?
→期末に消費税の未払い処理の計上をせずに申告をされたと理解させて頂きます。
・原則は支払った時に処理、・例外として未払計上となっておりますので、あえて修正される必要はないかと思われます(損益がかわり税額が減少等で相談者さまにとって得となる場合を除く)。
- 回答日:2026/04/26
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>期末の消費税処理をせずに、申告してしまいました。
>数値は変わらないのですが・・・
⇑
こちら、前提を確認させてください。
『消費税の処理をしたら、数値は変わる』と考えます。
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上記内容を把握するために質問させてください。
①会計データの登録をする際には、税込経理をされていますか?それとも税抜経理をされていますか?
②『期末の消費税処理』とは『決算整理で未払消費税に金額を振り替えなかった』という会計処理でしょうか?それとも別の処理でしょうか?
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いただいた、メッセージについて論点を明確にするために質問させていただきました。
もしよろしければ、追加メッセージをいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/04/26
- この回答が役にたった:1
