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賃上促進税制の適用について

    賃上促進税制ですが、
    期限後申告になっても適用可能でしょうか?
    当初申告要件があるようですが、当初の申告ではあります。
    また、前期は期限内に申告しているので、青色申告の取り消しはないはずです。
    ご教示お願いいたします。

    おっしゃる通り賃上促進税制は、当初申告要件があります。この当初申告要件の確定申告書等には期限後申告書も含まれています。期限後申告とは、税務署からの決定が来るまでの間に申告するものです。急いで申告されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/04/14
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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