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ひとり法人が投資信託をする場合

お世話様です
ひとり法人で現在資産形成を目的に投資信託を考えています(長期保有目的)
色々調べてもいまいちわからなかったので教えてください

法人の場合期末で時価評価するのですよね?
その場合、投資有価証券ですと損益は【有価証券評価差額金】で処理でいいのでしょうか

例えば100万円で買ったものが期末に150万円になっていたら期末の処理としては
投資有価証券/有価証券評価差額金 50万円

でよろしいでしょうか?

長期保有を前提とした投資信託は「その他有価証券」に該当し、原則として期末に時価評価による評価益・評価差額金の計上は行わず取得原価で据え置き、実際に売却した時点で初めて損益を認識する取扱いとなります。

  • 回答日:2026/04/11
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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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法人における投資信託の会計処理について回答いたします。

法人の有価証券評価は、会社の規模や適用する会計基準によって取扱いが異なります。

中小企業の多くが適用している会社法計算規則では、有価証券の時価評価は義務ではありません。長期保有目的の投資信託であれば、取得原価で評価を継続することが可能です。この場合、期末に特別な仕訳は不要で、100万円で購入した投資信託は決算書上も100万円のまま計上されます。

企業会計基準を適用する場合には、期末に時価評価を行う必要があります。この場合のご質問の仕訳は正しく、投資有価証券50万円/その他有価証券評価差額金50万円となります。

重要なのは、法人税法上の取扱いです。法人税法第25条により、有価証券の評価益は原則として益金に算入されません。会計上50万円の評価益を計上しても、税務上は所得に含まれないため法人税は課税されません。売却時には譲渡益として課税対象となります。

実務上は、ひとり法人であれば取得原価での評価を継続する方が簡便です。税務上は評価益に課税されないため、資金繰りへの影響もありません。

長期保有目的とのことですので、その他有価証券として取得原価評価を選択されることが適切と考えられます。

  • 回答日:2026/04/11
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回答した税理士

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投資信託を長期保有目的で保有する場合、原則として期末の時価評価は行わず、取得原価で評価します。したがって、ご提示のように「投資有価証券/有価証券評価差額金」で評価益を計上する処理は通常は行いません。

時価評価および評価差額金の計上が問題となるのは、売買目的有価証券等に該当する場合に限られます。一般的な資産形成目的の投資信託は「その他有価証券」に区分され、評価差額は純資産直入ではなく、原価法で据え置く取扱いが基本です。

したがって、売却時に初めて損益を認識する、という理解で差し支えございません。

  • 回答日:2026/04/10
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