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前期に前払いした税理士報酬を計上し忘れています。源泉徴収は今期に納税してます。

    お世話になります。
    弊社は3月決算です。
    前期の3月にその期の決算の税理士報酬を前払いしましたが、前期にそれを計上し忘れました。
    その源泉徴収は今期に納税している場合、どのように処理していけば良いでしょうか?

    おはようございます、税理士の川島です。
    >前期の3月にその期の決算の税理士報酬を前払いしましたが、前期にそれを計上し忘れました。
    →こちらに関しては、
    ・更正の請求
    ・繰越利益剰余金として処理
    ・少額であれば経費として処理
    が考えられます。
    >その源泉徴収は今期に納税している場合、どのように処理していけば良いでしょうか?
    →上記に記載した方法でかわります。
    ・更正の請求であれば、その時に預り金が計上されます。
    ・繰越利益剰余金として処理
    →こちらであれば、
    繰越利益剰余金 / 前払金
            / 預り金
    ・少額であれば経費として処理
    経費 / 前払金
       / 預り金
    となります。

    • 回答日:2026/04/05
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    回答者についてくわしく知る

    処理としては、今期の「支払手数料」または「支払報酬料」として経費計上するのが一般的です。仕訳は、今期に【支払手数料 / 現金預金】(または前払金の振替)を行い、源泉税を納付した際に【預り金 / 現金預金】として処理すれば、帳簿上の整合性は取れます。

    ただし、本来は「前期の経費」であるため、厳密には前期の修正申告(更正の請求)が必要です。金額がそれほど大きくないのであれば、今期の経費として処理してしまうのが実務的な落とし所ですが、税務調査で「期間帰属の誤り」として指摘されるリスクがわずかにある点だけ念頭に置いておいてください。

    • 回答日:2026/04/05
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    前期 前払費用/現預金 の仕訳を忘れていたとすると、現預金の残高が合っていないということでしょうか。
    今期 支払報酬/現預金 の仕訳をきれば、残高は合います。
    いずれにしても、報酬は今期の経費で処理されますので、期首で仕訳をきれば良いと思います。

    • 回答日:2026/04/04
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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