前期に前払いした税理士報酬を計上し忘れています。源泉徴収は今期に納税してます。
お世話になります。
弊社は3月決算です。
前期の3月にその期の決算の税理士報酬を前払いしましたが、前期にそれを計上し忘れました。
その源泉徴収は今期に納税している場合、どのように処理していけば良いでしょうか?
前期 前払費用/現預金 の仕訳を忘れていたとすると、現預金の残高が合っていないということでしょうか。
今期 支払報酬/現預金 の仕訳をきれば、残高は合います。
いずれにしても、報酬は今期の経費で処理されますので、期首で仕訳をきれば良いと思います。
- 回答日:2026/04/04
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