決算時、未収還付消費税の処理に関して
お世話になります。今期消費税が還付となり、
未収還付消費税/雑収入
で仕訳をしました。
法人税申告書においては、この雑収入も益金扱いなのでしょうか?
PL上当期利益に雑収入も加算されています。
益金不算入という記事もあり混乱しています。
当方、税込経理です。
お忙しい中大変恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。
結論から申し上げますと、「税込経理」を採用している場合、その消費税還付金は「益金(収益)」として扱われます。
混乱の原因は、おそらく「税抜経理」の場合の解説を目にされたことかと思われます。経理方式によって扱いが正反対になるため、整理して解説します。
1. 税込経理における取り扱い
税込経理では、日々の売上や経費を「消費税込み」の金額で記帳します。この方式では、納付する消費税は「租税公課(費用)」となり、還付される消費税は「雑収入(収益)」となります。
・会計上の処理: PL(損益計算書)の利益に含まれる。
・税務上の処理: そのまま益金として算入されます。
・理由: 支払った時に経費(損金)にしているため、戻ってきた時は収益(益金)にしないと、税務上の整合性が取れないからです。
結論: 貴社の「未収還付消費税 / 雑収入」という仕訳は正しく、その雑収入は法人税の計算上も益金として課税対象になります。
2. なぜ「益金不算入」という情報があるのか?
「益金不算入(税金がかからない)」という解説は、主に「税抜経理」を採用しているケースを指しています。
税抜経理の場合
税抜経理では、消費税を「仮受消費税」「仮払消費税」という負債・資産科目で管理します。
・還付金を受け取っても、それは「払いすぎていた資産(仮払金)が戻ってきただけ」という解釈になります。
・そのため、損益(雑収入など)を経由せず、PLの利益にも影響を与えません。
・結果として、法人税の計算上も「益金」にはなりません。
- 回答日:2026/04/01
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る税込処理の場合には、益金となります。
- 回答日:2026/03/30
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る税込経理における消費税還付額は原則として益金算入となります。還付時に「未収還付消費税/雑収入」と処理している場合、その雑収入はPL上の利益に反映され、そのまま法人税上も課税所得に含まれるのが基本です。益金に該当するため、特段の調整を行わない限り益金不算入にはなりません。益金不算入とされるのは、税抜経理で仮受・仮払処理をしているケース等、そもそも収益認識していない場合です。処理方法と課税関係は連動しますので、経理方式との整合性を軸に判断することが重要です。
- 回答日:2026/03/28
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税込経理を採用している場合、その雑収入は「益金」として課税対象になります。
税込経理では、日々の取引で支払った消費税を費用(経費)として処理しています。そのため、還付される消費税は「払いすぎた費用の払い戻し」という性質を持ち、収益(益金)として計上する必要があります。会計上の利益と税務上の益金は一致するため、申告書で減算調整を行う必要はありません。
- 回答日:2026/03/28
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おはようございます、税理士の川島です。
消費税の還付の件ですが、雑収入として益金算入です。
下記に国税庁の抜粋を記載致しますのでご確認下さい。
税込経理方式を選択適用した場合
事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額または収益の額に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。
このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費または損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額または益金の額に算入します。
この場合の納付すべき消費税等の額および還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。
(1)申告に係るもの
その申告書が提出された日の属する年または事業年度
(2)更正または決定に係るもの
その更正または決定があった日の属する年または事業年度
なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金または未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費または総収入金額に算入することができます。
また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合または収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額または益金の額に算入します。
- 回答日:2026/03/28
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