事前確定届出給与の期限について
よろしくお願いします
事前確定届出給与の提出期限ですが
・株主総会等の決議日から1ヶ月を経過する日
・会計期間開始の日(期首)から4ヶ月を経過する日
このうち、早い方の日付が提出期限となります。
ということは新しい期になって3ヶ月くらいに決議をしても大丈夫
ということなのですね?
ご認識の通りです。
なお、事前確定届出給与を損金として認められるためには届出通りに支払う必要があります。支給額、支給日が異なると認められませんのでお気をつけください。
- 回答日:2026/04/03
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ご認識の通り、事前確定届出給与に関する届出の期限は、原則として、「株主総会等の決議をした日から1月を経過する日」と「職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日」のいずれか早い日となっております。
したがって、期首から3ヶ月目に決議を行った場合でも、その決議日から1月以内に届出を提出すれば、期限内となります。
なお、貴社が新設法人の場合、設立の日以後2月を経過する日となりますので、ご注意ください。
- 回答日:2026/04/01
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回答した税理士
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