勤め先企業と自社企業とで、保険料の折半等が必要か
会社員としての給料が800万円であり、自身で設立した企業*において0円の報酬であったが、保険料などを折半する必要があるか。
*:メンバーは代表取締役である私一人であり、売上が0円(経費が60万円ほど)で、12月末決算であった。
社会保険料を折半(納付)する必要はありません。
理由は以下の2点です。
役員報酬が0円であること:社会保険料は支払われる報酬額に基づいて算定されます。報酬がゼロであれば、算定の基礎となる「標準報酬月額」が発生しないため、保険料自体が課されません。
本業での加入:既に会社員(給与800万円)として勤務先の健康保険・厚生年金に加入されているため、そちらで全額カバーされています。
- 回答日:2026/02/25
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