非営利型一般社団法人において公益法人会計の区分及び減価償却方法について
この度、任意団体から非営利型一般社団法人になる予定です。
収益事業なし、免税事業者、消費税の申告、確定申告の予定もありません。
その場合の会計区分や設立後に車を購入予定(補助金にて)のため減価償却の方法について教えてください。
①今後、公益法人会計になるのですがやはり、事業費、管理費といった区分は必要なのでしょうか?
②減価償却において、定額法には税務署に届けないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
①今後、公益法人会計になるのですがやはり、事業費、管理費といった区分は必要なのでしょうか?
←必要です。
②減価償却において、定額法には税務署に届けないといけないのでしょうか?
←収益事業がなければ、不要です。
- 回答日:2026/02/13
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教えて下さりありがとうございます。
公益法人会計初心者のため、わかってないところがたくさんあり、以下の点についてもアドバイスを、お願いします。
現在、予算書作成をしております。とても小さな法人のため、収入源もほぼ補助金運営だあり、事業費と管理費に区分すると確実に管理費が赤字となってしまいますが、よろしいのでしょうか?
また、事業費管理費において按分?配賦するには非常に難しく、簡単な配賦計算方法がありますでしょうか投稿日:2026/02/13
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る①公益法人会計の場合においては、事業費、管理費の区分は必要となります。
②収益事業を行っているわけではありませんので不要です。収益事業を行っている場合は、収益事業開始届け出とともに必要があれば減価償却届出も提出いたします。
- 回答日:2026/02/13
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