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リバースチャージについて(課税売上割合95%以上のとき)

よろしくお願いします
課税売上割合95%以上の法人で、消費税は原則課税です

この時リバースチャージの対象となる33,000円の購入をしました
この際の仕訳は
〇〇費/預金

で、消費税の区分としては〇〇費は対象外ということでの処理でよいでしょうか

リバースチャージ方式の対象は主に原則課税であり、かつ課税売上割合が95%未満の事業者です。
したがって課税売上割合が95%以上であれば、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。
上記の理由により、〇〇費(対象外(不課税))/預金の処理でよろしいかと思います。

  • 回答日:2026/02/09
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ご認識の通りで、よろしいかと思います。

  • 回答日:2026/02/03
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現在のところ、課税売上割合が95%以上であれば、リバースチャージの申告・納税が免除されています。消費税についての処理は、仕入控除の対象とはなりませんので対象外(不課税)として、仕訳も〇〇費/預金で良いと思います。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/02/03
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