償却資産税申告書の提出先
法人税
本店の登録は、バーチャルオフィスのあるA市にしてあります
しかし実際は自宅のあるB市で仕事をしていて、固定資産(具体的にはパソコン)もB市にあります
質問
この場合、償却資産税申告書はB市に提出するということで良いでしょうか?
ご理解のとおり、償却資産税申告書はB市へ提出するのが原則です。
償却資産税は「事業の用に供している場所」を基準に課税されます。法人登記上の本店所在地ではなく、実際に資産が設置され、使用されている市町村が申告先となります。ご相談のパソコンは、実態としてB市の自宅で業務に使用されているため、B市への申告が必要となります。
バーチャルオフィスを本店所在地としている場合でも、償却資産税においては登記上の住所は判断要素ではありません。「どこで使っているか」が唯一の基準です。
なお、今後A市とB市の双方で資産を保有・使用する場合には、市町村ごとに資産を区分して申告する必要があります。
- 回答日:2026/01/29
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ご認識の通り、提出先はB市となります。
償却資産税は、登記上の本店所在地に関わらず、「賦課期日(1月1日)現在に資産が実際に所在する市町村」で課税されるためです。
実態としてB市で事業を行い、資産もそこにあるのであればB市へ申告します。なお、B市での課税標準額の合計が150万円未満であれば免税点以下となり、税金はかかりません。
- 回答日:2026/01/29
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