償却資産税申告書の提出先
法人税
本店の登録は、バーチャルオフィスのあるA市にしてあります
しかし実際は自宅のあるB市で仕事をしていて、固定資産(具体的にはパソコン)もB市にあります
質問
この場合、償却資産税申告書はB市に提出するということで良いでしょうか?
ご理解のとおり、償却資産税申告書はB市へ提出するのが原則です。
償却資産税は「事業の用に供している場所」を基準に課税されます。法人登記上の本店所在地ではなく、実際に資産が設置され、使用されている市町村が申告先となります。ご相談のパソコンは、実態としてB市の自宅で業務に使用されているため、B市への申告が必要となります。
バーチャルオフィスを本店所在地としている場合でも、償却資産税においては登記上の住所は判断要素ではありません。「どこで使っているか」が唯一の基準です。
なお、今後A市とB市の双方で資産を保有・使用する場合には、市町村ごとに資産を区分して申告する必要があります。
- 回答日:2026/01/29
- この回答が役にたった:1
ご認識の通り、申告書の提出先は「B市」で間違いありません。
償却資産の申告は、登記上の本店(A市)に関わらず、「1月1日時点で、その事業用資産(パソコン)が実際に所在している場所」の自治体に申告するルールになっています。
- 回答日:2026/03/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知るご認識の通り、申告書の提出先は「B市」で間違いありません。
償却資産の申告は、登記上の本店(A市)に関わらず、「1月1日時点で、その事業用資産(パソコン)が実際に所在している場所」の自治体に申告するルールになっています。
- 回答日:2026/03/25
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知るご認識の通り、提出先はB市となります。
償却資産税は、登記上の本店所在地に関わらず、「賦課期日(1月1日)現在に資産が実際に所在する市町村」で課税されるためです。
実態としてB市で事業を行い、資産もそこにあるのであればB市へ申告します。なお、B市での課税標準額の合計が150万円未満であれば免税点以下となり、税金はかかりません。
- 回答日:2026/01/29
- この回答が役にたった:0
