1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 償却資産税申告書の提出先

償却資産税申告書の提出先

    法人税
    本店の登録は、バーチャルオフィスのあるA市にしてあります
    しかし実際は自宅のあるB市で仕事をしていて、固定資産(具体的にはパソコン)もB市にあります

    質問
    この場合、償却資産税申告書はB市に提出するということで良いでしょうか?

    ご理解のとおり、償却資産税申告書はB市へ提出するのが原則です。

    償却資産税は「事業の用に供している場所」を基準に課税されます。法人登記上の本店所在地ではなく、実際に資産が設置され、使用されている市町村が申告先となります。ご相談のパソコンは、実態としてB市の自宅で業務に使用されているため、B市への申告が必要となります。

    バーチャルオフィスを本店所在地としている場合でも、償却資産税においては登記上の住所は判断要素ではありません。「どこで使っているか」が唯一の基準です。

    なお、今後A市とB市の双方で資産を保有・使用する場合には、市町村ごとに資産を区分して申告する必要があります。

    • 回答日:2026/01/29
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

    税理士法人CROSSROAD

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

    回答者についてくわしく知る

    ご認識の通り、提出先はB市となります。
    償却資産税は、登記上の本店所在地に関わらず、「賦課期日(1月1日)現在に資産が実際に所在する市町村」で課税されるためです。
    実態としてB市で事業を行い、資産もそこにあるのであればB市へ申告します。なお、B市での課税標準額の合計が150万円未満であれば免税点以下となり、税金はかかりません。

    • 回答日:2026/01/29
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee