調査で否認された減価償却費超過額について
税務調査で建物の償却年数を指摘され昨年修正をしました。
別表5-1、別表16-1に超過額として80万円を計上しています。
この超過分は今期の申告で償却不足として全額処理してもいいのでしょうか。
それとも、資産の償却が終わるまでこのままおいておくのでしょうか
減価償却超過額の受入れ方法はいくつかありますが、別表上で受け入れる方法(会計上の仕訳を起こさない方法)を別表16(1)を例にして記載します。
1 調査期の41欄「償却超過額 差引合計翌期への繰越額」を今期の15欄「前期から繰り越した償却超過額」に転記します。
2 会計上は、今期以降、償却超過額が0になるまで償却費は計上しません。
そのため14欄「損金に計上した当期償却額」は0になります。
3 当期分の償却限度額の計算を正しい耐用年数で行います。
4 35欄「当期償却額」が0になりますので、36欄「償却不足額」に当期の別表計算上の償却額(34欄当期分の償却限度額 合計」)と同額が記載されます。翌期には43欄「償却超過額 前期からの繰越額」から39欄「当期損金認容額 償却不足によるもの」を差し引いた金額が繰り越されます。
5 40欄「償却不足額」を別表4(簡易様式)の12欄「減価償却超過額の当期認容額」に転記して減算します。
6 別表5(1)の償却超過額から「償却不足額」の金額を減算します。
7 この処理を、減価償却超過額が0になるまで繰り返します。
ソフトにより、手順が変わってくる場合があるかもしれませんので、注意してください。
以上、長くなりましたが参考にしてください。
- 回答日:2026/01/28
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80万円の減価償却超過額は、
当期の申告で「償却不足」として一括で損金算入することはできません。
原則として、
是正後の耐用年数に基づく毎期の償却限度額の範囲内で少しずつ留保を取り崩し、
建物の償却期間終了までに解消していく形になります。
実際の金額計算・別表5-1・16-1の記載は、
建物の取得価額・正しい耐用年数・これまでの償却累計額・修正申告での調整内容によって変わるため、関与税理士または所轄税務署と具体的な金額ベースで突き合わせることをお勧めします。
- 回答日:2026/01/28
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