給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の#3支払調書合計表について
昨年オンラインで税理士の方に当社の決算をお願いし、78,817円支払いました。その際、今年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の#3の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」の税理士等の報酬又は料金の支払金額と源泉徴収税額は何を書けばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
■ 税理士報酬の法定調書記載
・税理士等への支払金額は78,817円を記載します。
・源泉徴収税額は、通常は報酬額の10.21%を控除します。したがって、源泉徴収税額は8,049円です。
この情報を基に、法定調書合計表に記載してください。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る税理士へ支払った78,817円が源泉徴収を行っていない支払であれば、「支払金額」に78,817円、「源泉徴収税額」は0円と記載すれば問題ございません。
- 回答日:2025/12/31
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ご回答ありがとうございます。メールで報酬支払いについてメールでやり取りしたような気がするのですが、その時は多分私自身あまり理解していなくてそのまま確認しなかったような気もします。ただそのメール自体見つからないので、やはり税理士さんに源泉徴収を行った支払いかそうでないか確認する必要があるということですよね?何度も同じような質問ですみません。
投稿日:2025/12/31
税理士さんのウェブサイトにこうありました。
※税抜79,800円となっております。消費税10%で7,980円が加算されるため、合計87,780円となります。ただし、源泉所得税8,963円を差し引いた金額である78,817円が弊社への支払額となります。
と言うことは、支払金額が78,817円、源泉徴収税額が8,963円でしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2026/01/02
実際に支払った内容どおりに記載します。
税理士報酬は原則として源泉徴収(10.21%)の対象です。
① 支払金額:78,817円(源泉前・税込)
② 源泉徴収税額:源泉徴収した実額
※もし源泉徴収をしていなければ、税額は「0円」と記載します。
なお、源泉徴収漏れがある場合でも、法定調書合計表は事実ベースで記載し、別途、源泉所得税の納付対応を検討することになります。
- 回答日:2025/12/30
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