海外の親会社口座にある資金を資本金として設定する場合の具体的な会計処理について
海外の会社が日本に子会社を設立する際、資本金の払込証明の代わりに、海外親会社の口座残高が十分であることを証明することによって、日本法人には資本金の払い込みをしなくてよい、という方法があり、その方法を採用して合同会社を設立ました。いざ日本法人が決算をするにあたり、定款には資本金が300万円と記載されているものの、実施には日本国内の口座に資本金がないという状況を、会計上どのように処理したら良いかわからず、教えていただけますと幸いです。
■ 会計処理について
日本法人の設立時、資本金の払込証明がなく、親会社の口座残高で代替した場合でも、定款に記載された資本金額に基づいて会計処理を行います。
・日本法人の資本金として300万円を計上します。
仕訳は以下の通りです。
✓ 借方: 現金 0円
✓ 貸方: 資本金 300万円
実際の現金がない場合、親会社からの未払金やその他の負債として記録し、実際の現金の流れが発生した際に調整を行うことになります。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る日本法人の会計上は定款記載の資本金300万円をそのまま資本金として計上することはできず、実際に日本法人に資金が払い込まれるまでの間は「払込未了(未払込資本金)」として処理し、実態に応じて親会社からの貸付金等として整理する必要がございます。
- 回答日:2025/12/21
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当該方法は会社法上の「払込」に該当せず、会計上は資本金計上の前提を欠きます。日本法人に現実の払込がない以上、資本金300万円を計上せず、親会社からの未収入金(払込未済出資金)として処理し、実際に送金された時点で「現預金/未収入金」を計上するのが原則です。登記内容との整合も要確認です。
- 回答日:2026/02/13
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