海外の親会社口座にある資金を資本金として設定する場合の具体的な会計処理について
海外の会社が日本に子会社を設立する際、資本金の払込証明の代わりに、海外親会社の口座残高が十分であることを証明することによって、日本法人には資本金の払い込みをしなくてよい、という方法があり、その方法を採用して合同会社を設立ました。いざ日本法人が決算をするにあたり、定款には資本金が300万円と記載されているものの、実施には日本国内の口座に資本金がないという状況を、会計上どのように処理したら良いかわからず、教えていただけますと幸いです。
日本法人の会計上は定款記載の資本金300万円をそのまま資本金として計上することはできず、実際に日本法人に資金が払い込まれるまでの間は「払込未了(未払込資本金)」として処理し、実態に応じて親会社からの貸付金等として整理する必要がございます。
- 回答日:2025/12/21
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