会社設立日と店舗の開業日が異なっても税務上の問題は全くございませんのでご安心ください。
- 回答日:2025/12/24
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知る税務上は、開業日のタイミングにより、個人の所得となるか法人の所得となるかはありますが、基本的には、会社設立後に開業であれば問題となりません。
- 回答日:2025/12/11
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回答した税理士
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