役員報酬変更のタイミングについて
よろしくお願いします
9月決算の法人で、役員報酬の支払いは末締めで翌月15日払いにしています
役員報酬の変更は決算から3ヶ月以内と聞きますが
当社の場合
12月分で1月15日に払う分から変更、ということでも大丈夫でしょうか?
12月分で1月15日に支払う役員報酬の変更は、決算から3ヶ月以内に該当するため問題ありません。
- 回答日:2026/01/21
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る定期同額給与であれば、締日で判断すれば大丈夫だと思います。
少々長くなりますが、国税庁のホームページに次の記事が掲載されていますので、参考にしてください。
よろしくお願いします。
(役員給与に関するQ&A 平成20年12月(平成24年4月改定 国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
(要旨)
Q 当社(年1回3月決算)は、定時株主総会をX1年6月 25 日に開催し、役員に対する定期給与の額につき従来の 50 万円から 60 万円に増額改定することを決議しました。当社の役員に対する定期給与の支給日は毎月末日となっていますが、その増額改定は6月 30 日支給分からではなく、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する給与の
支給日である7月 31 日支給分から適用することとしています。この場合、定期同額給与の要件とされている「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件は満たさないこととなりますか。
A 4月から6月までの支給額又は7月から翌年3月までの支給額が同額である場合には、「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件を満たし、それぞれが定期同額給与に該当します。
- 回答日:2025/12/08
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