海外株(毎月配当型)の仕分けと申告に関して
毎月配当の海外株の仕分けに関してですが、仕分けを受取配当金以外の仕分けの方法はありますか?すでに2重課税になっているので申告する必要が無いと思うのですがいかがでしょうか?
■ 海外株の配当金の仕分けについて
・海外株の配当金の仕分けは、一般的に「受取配当金」として処理します。ただし、二重課税が発生している場合は、外国税額控除の適用を検討することが重要です。
・仕訳の例としては、配当金を受け取った際には「(借方)普通預金/(貸方)受取配当金」と記載します。
・二重課税に関する申告の必要性については、外国税額控除の適用状況を確認し、適切に対応することが求められます。
- 回答日:2026/01/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る