定期預金満期時の登録について
定期預金満期時の登録質問です
利息部分の雑収入登録:150円(税引き前の利息合計額)
をする際の税区分は課税売上10%で合っていますか?
非課税売上となります。
- 回答日:2025/11/20
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る貴社が、法人であることを前提に回答させていただきます。
定期預金が満期になった際に受け取る利息は、消費税の取り扱いにおいて「非課税売上」に該当します。
消費税法において、預貯金の利子(利息)は、資金の貸付(預金者が銀行にお金を貸しているとみなされます)の対価として、非課税取引と定められています。
課税売上:原則として国内で行われた事業としての資産の譲渡や役務の提供で、消費税が課されるもの。
非課税売上:消費税の性格からみて課税対象とすることが適当でないもの(土地の譲渡、住宅の家賃、利子、保険料など)として、個別に法律で定められているもの。
したがって、会計ソフトなどで利息部分を登録する際(科目は「雑収入」より「受取利息」の方が適切です。)の税区分は、「非課税売上」を選択するのが正しい処理となります。
ご登録される際は、「非課税」として処理してください。
- 回答日:2025/11/19
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回答した税理士
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