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定期預金満期時の登録について

    定期預金満期時の登録質問です
    利息部分の雑収入登録:150円(税引き前の利息合計額)
    をする際の税区分は課税売上10%で合っていますか?

    非課税売上となります。

    • 回答日:2025/11/20
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    貴社が、法人であることを前提に回答させていただきます。

    定期預金が満期になった際に受け取る利息は、消費税の取り扱いにおいて「非課税売上」に該当します。

    消費税法において、預貯金の利子(利息)は、資金の貸付(預金者が銀行にお金を貸しているとみなされます)の対価として、非課税取引と定められています。

    課税売上:原則として国内で行われた事業としての資産の譲渡や役務の提供で、消費税が課されるもの。

    非課税売上:消費税の性格からみて課税対象とすることが適当でないもの(土地の譲渡、住宅の家賃、利子、保険料など)として、個別に法律で定められているもの。

    したがって、会計ソフトなどで利息部分を登録する際(科目は「雑収入」より「受取利息」の方が適切です。)の税区分は、「非課税売上」を選択するのが正しい処理となります。

    ご登録される際は、「非課税」として処理してください。

    • 回答日:2025/11/19
    • この回答が役にたった:0

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    定期預金の利子は、金融取引として非課税とされています。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/11/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 東京都

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