自社のレンタカーを自社で修理した場合について
よろしくお願いします
当社は自動車の修理やレンタカーの貸出をしています
今回お客さんに貸したレンタカーで、お客さんが事故ってしまいました
その際修理は自社でやりました(修理代が税抜きで8万円、税込で88,000円です)
この88,000円の請求で、お客さんの保険会社に請求したところ
自社で修理したなら消費税分はいらないでしょう
とのことでした
質問 この場合消費税はいらないでしょうか?
そもそもの話として、こちらがもらう80,000円なり88,000円なりの金額は
こちらでは売上になりますか?それとも保険金をもらったということで雑収入になりますか?
■ レンタカーの事故修理に関する消費税と収入区分について
・修理代として請求する金額については、修理が自社で行われた場合、消費税分は請求しないことが一般的です。
・80,000円は修理代金として受け取るため、売上として計上します。保険金として受け取る場合は雑収入となりますが、このケースでは売上に該当します。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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