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役員借入金を来年度に持ち越してよいでしょうか

    お世話になります。
    法人第一期目,決算は3月末です。
    まだ売上がない状態で,
    会社の初期費用や物品などを役員が支出しており,
    役員借入金としております。
    これは第一期目の期末までに解消しないといけないものなのでしょうか。
    (つまり,増資等をして期末までに役員借入金を0にする等)
    もしくは,来期に持ち越して,
    売上が上がって返せるようになってから返せばよろしいものなのでしょうか。

    ご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    役員借入金を翌事業年度に持ち越しても問題はありません。
    銀行借入金と同じように考えていただければよろしいかと思います。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/11/06
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答をどうもありがとうございました。
      大変助かりました。

      今後ともご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2025/11/06

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    ■ 開業前のキッチンカー購入の記帳について

    開業前にキッチンカーを購入した場合、頭金とローンに関する仕訳は以下のようになります。

    ・頭金の支払い (3月)
    ・「車両運搬具」200万円
    ・「現金」200万円

    ・ローンの設定 (3月)
    ・「車両運搬具」200万円
    ・「長期借入金」200万円

    開業前のローン返済については、5月以降の返済が開始されるため、開業前に返済がない場合、特に仕訳は発生しません。返済が開始された際には、「長期借入金」の返済として記帳してください。

    • 回答日:2026/01/08
    • この回答が役にたった:0

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    結論から申し上げますと、その役員借入金は、第1期の期末までに急いで解消(返済)する必要はまったくございません。

    役員借入金は、会社が役員様個人から「お金を借りている」状態(負債)を示しています。 したがいまして、来期以降に持ち越していただき、売上があがって会社の資金に余裕ができてから返済するということで、何の問題もございません。

    • 回答日:2025/12/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL

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    • 千葉県

    税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

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