法人解散、清算決了までの手続きの順番について
有限会社を解散し、ただ今清算手続きの実行中です。残余財産が確定し、(債務超過のため分配はありません)決算報告書の作成、株主総会で承認を得た後、法務局への清算決了登記の申請をし、その後で、税務署への清算確定申告でよいのでしょうか?
税理士さんによっては、 清算確定申告の後に、清算決了登記を行うとおっしゃている方もたくさんいらっしゃるのですが。
お教えください。
清算結了登記は完全に資産負債が0円になってから行うものになるかと思いますので、通常は残余財産確定申告完了後になります。
→分配がある場合は残余財産確定申告の後に分配(キャッシュアウト)が行われますし、残余財産確定申告により納税が生じる場合は残余財産確定申告の後に納税(キャッシュアウト)が生じるためです。
ただし、本件は分配も納税もないケースかと思いますので残余財産確定時に資産負債が0円になっているのだと思いますが、申告作業も清算事務と考えるとやはり清算事務が全て完了してから登記を行うことが原則のような気はいたします。
→登記については司法書士の先生のご専門になりますので、詳しくは登記の専門家にご相談された方が良いかと思います。
- 回答日:2025/10/22
- この回答が役にたった:1
丁寧なご回答ありがとうございました。
よくわかりました。投稿日:2025/10/25
清算確定申告は、残余財産が確定した日から1ヶ月以内におこなう必要があります。
申告の対象となる期間は、解散日の翌日から残余財産確定日までです。
解散から1年以内に残余財産が確定しない場合は、1年ごとに区切って清算事業年度の申告を行います。
残余財産の分配などすべての清算事務が完了した後、清算人は決算報告書を作成し、株主総会で承認を得ます。
清算結了登記は、株主総会で決算報告書の承認を得た後、2週間以内に法務局に申請します。
流れは以上のとおりですので、残余財産が確定した日から1ヶ月以内に株主総会で決算報告書の承認を得て清算結了登記を行うなど、タイミングにより
前後するようになると思います。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/10/22
- この回答が役にたった:1
大変よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/10/25
清算結了登記は完全に資産負債が0円になってから行うものになるかと思いますので、通常は残余財産確定申告完了後になります。
→分配がある場合は残余財産確定申告の後に分配(キャッシュアウト)が行われますし、残余財産確定申告により納税が生じる場合は残余財産確定申告の後に納税(キャッシュアウト)が生じるためです。
ただし、本件は分配も納税もないケースかと思いますので残余財産確定時に資産負債が0円になっているのだと思いますが、申告作業も清算事務と考えるとやはり清算事務が全て完了してから登記を行うことが原則のような気はいたします。
→登記については司法書士の先生のご専門になりますので、詳しくは登記の専門家にご相談された方が良いかと思います。
- 回答日:2025/10/22
- この回答が役にたった:0
清算結了登記は完全に資産負債が0円になってから行うものになるかと思いますので、通常は残余財産確定申告完了後になります。
→分配がある場合は残余財産確定申告の後に分配(キャッシュアウト)が行われますし、残余財産確定申告により納税が生じる場合は残余財産確定申告の後に納税(キャッシュアウト)が生じるためです。
ただし、本件は分配も納税もないケースかと思いますので残余財産確定時に資産負債が0円になっているのだと思いますが、申告作業も清算事務と考えるとやはり清算事務が全て完了してから登記を行うことが原則のような気はいたします。
→登記については司法書士の先生のご専門になりますので、詳しくは登記の専門家にご相談された方が良いかと思います。
- 回答日:2025/10/22
- この回答が役にたった:0
