5月中旬に1人会社を解散し、最後の役員報酬(4月分)を5月末に払いました。 通常はこの社会保険料を6月末に払うのですが、社会保険から国民健康保険への切り替えを5月中旬済ましたところ、社会保険料は5月末の支払いが最後と言われました。
この場合、役員報酬は支払ったのに、社会保険料は払わなくて良いのでしょうか? どう対応すればよいのか教えて頂きたいです。
6月からは国民健康保険料を支払うこととなります。 通知が来ますのでそれに従ってお支払いください。
あと字
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