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役員借入金のマイナスについて

    法人の決算書を作成しておりますが、役員借入金がマイナスとなっております。この場合はどのように処理すればよろしいでしょうか。

    様々な要因が考えられますが、一つは役員様に借入金よりも多く振込がなされている可能性がございます。その場合、役員借入金ではなく、役員貸付金となり、受取利息を計上する必要が出てきてしまいます。

    • 回答日:2024/04/17
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    ご質問ありがとうございます。決算書を作成していて、役員借入金がマイナスになってしまい、どう処理すればよいか迷われているのですね。

    結論から申し上げると、マイナス残高は、実質的には法人が役員にお金を貸している状態(役員貸付金)と考えられます。決算書では、役員借入金のマイナスのままにせず、役員貸付金などの科目に振り替えて表示するのが一般的です。

    ① まず原因を確認します
    元帳で期中の動きをたどり、役員への支払いや立替精算が借入金の返済に入っていないか、役員報酬や経費精算の処理が混ざっていないかを確認してください。誤処理であれば、正しい科目に直すことで解消する場合があります。

    ② 貸付金として残る場合
    法人から役員への貸付金は、無利息のままだと、利息相当額の扱いが問題になる可能性があります(法人税法22条2項の考え方)。貸付けの経緯や返済の予定を整理しておくと安心です。

    ③ 注意点
    期末までに精算できる場合もあります。制度は改正されることがありますので、現行の取扱いは国税庁のページでご確認ください。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:0

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    役員からの借入金がマイナスということですので役員に対して法人が貸し付けていることになります。従いまして 役員貸付金/役員借入金 という仕訳を行います。そしてその役員貸付金に対する受取利息を計上します。

    • 回答日:2024/12/03
    • この回答が役にたった:0

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    借入金を返済した額のほうが上回ってしまっているようですので、マイナス分は「役員貸付金」となります。
    なお、役員貸付金となる場合、利息を計算して計上する必要があります。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

    • 回答日:2024/04/30
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    ミライフ税理士法人

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    税理士(登録番号: 134093), その他

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