決算期間について
合同会社で設立日は2023年4月25日です。
決算期間についてお聞きしたいです。
ちなみに定款には毎年5月1日~4月30日と記載、
2023年4月25日~4月30日 1期目決算
2023年5月1日~4月30日 2期目決算
となるのでしょうか
お手数をおかけしますが
ご確認のほどよろしくお願いします。
ご質問ありがとうございます。設立日と定款の事業年度が途中でずれているため、1期目がどうなるのか迷われたのですね。
結論から申し上げると、ご質問のお考えどおりで大丈夫です。設立日の2023年4月25日から最初の決算日である2023年4月30日までが1期目、2023年5月1日から2024年4月30日までが2期目になります。
事業年度は、定款に定めた会計期間(毎年5月1日から4月30日)が基準になります(法人税法13条)。設立日が期の途中であっても、設立日から最初に到来する決算日までが1期目となりますので、1期目が数日だけという形になることもあります。
ただし、1期目が短くても、申告は必要です。また、期間が短い分、青色申告の承認申請書の提出期限は「設立から3か月を経過した日」と「最初の事業年度の終了日」のいずれか早い日の前日となり、とても早く到来します(法人税法122条)。あわせて、設立届出書などの届出も、お早めに確認なさってください。
制度は改正されることがありますので、現行の取扱いは国税庁のページでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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当会計事務所は、教科書的な回答だけではなく、実務的な判断を行っております。
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はい。ご認識の通りです。よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/03/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご理解の通りで問題ございません。
なお、事業年度変更の届出を提出することにより決算月を変更することも可能となります。
なお、決算期変更の届出の提出期限は明確に定められていません。
ただし遅くとも「変更後」の納税月の末日までに提出しておく必要があります。
※例えば3月決算に変更した場合
2023年4月25日~2024年3月31日 1期目決算(納税月2024年5月31日)
2024年4月1日~2025年3月31日 2期目決算
- 回答日:2024/04/30
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