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消費税の課税方式と 簡易課税制度の事業区分等がどれに該当するのか?

    消費税の課税方式と 簡易課税制度の事業区分がどれに該当するのか?
    を教えてほしいです。

    1、課税方式は 4つの内どれに該当するのか?
    2、簡易課税の事業区分が 6つの内どれに該当するのか
    3、保存時に「課税方式」に従い実行する処理 は3つの内どれに該当するのか?
    4、消費税申告の計算方式 はどれに該当するのか?

    以上の設定がわからないので教えてほしいです。

    行っている事業は、
    ★賃貸管理業(許可取得)
    ★建築業(許可が不要な1500万円の工事)
    ★建築に伴う設計・コーディネート
    ★コンサルタント業になります。

    どれに該当するのかがわからないので教えてほしいです。
    11月末決算の為、1月末に申告をしないといけないので。
    お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。

    各事業の簡易課税区分:賃貸管理業→第6種(不動産業、40%)、建築業・設計→第3種(建設業、70%)、コンサル→第5種(サービス業、50%)。複数事業がある場合は区分ごとに売上を管理します。課税方式は原則課税か簡易課税かは前々期課税売上で判定(5,000万円以下なら簡易課税選択可)。詳細は申告前に税理士へのご確認をお勧めします。

    • 回答日:2026/07/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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