消費税の課税方式と 簡易課税制度の事業区分等がどれに該当するのか?
消費税の課税方式と 簡易課税制度の事業区分がどれに該当するのか?
を教えてほしいです。
1、課税方式は 4つの内どれに該当するのか?
2、簡易課税の事業区分が 6つの内どれに該当するのか
3、保存時に「課税方式」に従い実行する処理 は3つの内どれに該当するのか?
4、消費税申告の計算方式 はどれに該当するのか?
以上の設定がわからないので教えてほしいです。
行っている事業は、
★賃貸管理業(許可取得)
★建築業(許可が不要な1500万円の工事)
★建築に伴う設計・コーディネート
★コンサルタント業になります。
どれに該当するのかがわからないので教えてほしいです。
11月末決算の為、1月末に申告をしないといけないので。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。
各事業の簡易課税区分:賃貸管理業→第6種(不動産業、40%)、建築業・設計→第3種(建設業、70%)、コンサル→第5種(サービス業、50%)。複数事業がある場合は区分ごとに売上を管理します。課税方式は原則課税か簡易課税かは前々期課税売上で判定(5,000万円以下なら簡易課税選択可)。詳細は申告前に税理士へのご確認をお勧めします。
- 回答日:2026/07/13
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