報酬の支払調書について
よろしくお願いします
報酬の支払調書ですが、調べると
(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人およびプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、同一人に対するその年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中のすべての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
こちらの報酬に該当すると提出義務があるようです
ということは、単なる業務委託料(上記に該当しないもの)に関しては支払調書を税務署に提出する必要はない
ということでよいでしょうか?
その場合、法定調書にはその報酬自体も記載しなくてもよいのでしょうか?
それとも記載は必要だけど個別の支払調書は提出する必要はないということでしょうか?
支払調書は法定調書として税務署への提出が必要です。記載の閾値を超える場合、翌年1月31日までに提出します。受給者への交付義務は法律上ありませんが、確定申告に必要なため交付するのが一般的です。freeeの「支払調書」機能から作成・提出できます。
- 回答日:2026/06/09
- この回答が役にたった:0
