中小企業倒産防止共済の掛け金を、保険積立金として資産で申告し、別表4にて減損処理する方法について
中小企業倒産防止共済を保険料としての損金ではなく、保険積立金として資産で申告し、別表4にて減損処理する方法について知りたい。具体的に別表4のどの箇所に何を記載すれば良いのか?
倒産防止共済の掛け金を資産計上した場合、会計上「保険積立金(資産)」として計上し、税務上は損金算入するため、別表4の「減算」欄に「中小企業倒産防止共済掛け金(認定額)」として記載します。翌期以降の解約時は益金算入(別表4の加算)が必要です。詳細はスポット相談でご対応します。
- 回答日:2026/06/05
- この回答が役にたった:0
